食品等の放射性物質検査結果

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ページ番号1004058  更新日 令和4年3月31日

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葛飾区は区民の食の安全安心を確保するために、消費者庁から貸与された測定機器を
使用し、区民の方が検査を希望する食品の放射性物質スクリーニング検査を平成24年
度から令和3年度にかけて実施しました。

対象者

 葛飾区民の方

検査対象品目

 食品または飲料物
 ※自家消費食品を含む
 ※土壌は検査対象外

検査項目
 放射性セシウム134及び放射性セシウム137

検査機器
 NaI(Tl)シンチレーション検出器放射能測定装置
 


 

 

検査結果の注意点

  • 平成24年4月1日施行の食品中の放射性物質の基準値は、一般食品100ベクレル/キログラム、乳児用食品 50ベクレル/キログラム、牛乳50ベクレル/キログラム、飲料水10ベクレル/キログラムです。
  • 上記基準値は流通品を対象とした、国の基準値です。
  • これまでの検査で放射性セシウムが検出されたものは、いずれも自家消費食品であり流通品ではありません。
  • 検査の結果、50ベクレル/キログラムを超える場合は「葛飾区食品等の放射性物質検査実施要領」第10条に基づくゲルマニウム半導体検出器(Ge検出器)による検査を行います。
  • 「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」は、一般食品を検査対象としており、飲料水、牛乳、乳児用食品及び自家消費食品等には適用されません。このため、機器の性能の範囲内で検査を行いますが、飲料水は、検出限界値が基準値を上回る場合があります。
  • 「採取・購入場所」「自家消費・流通品」欄は、検体持込者の申し出によります。
  • 自家消費とは、自らの飲食目的に採取・栽培などしたものを示します。
  • 流通品とは、販売目的で市場に流通している商品を示します。
  • 検出せずとは、( )内に記載されている検出限界値未満であることを示します。
  • 検出限界値(測定下限値)とは、測定できる最小の値のことを表します。
  • 本検査において、厚生労働省が定める「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」に示されている「測定下限値(25ベクレル/キログラム以下)」を確保するためには、1キログラム相当の検体を1リットルの検査容器に充填することが必要になります。検体により充填量や密度により重量が異なると、検出限界値も異なります。
  • 本検査における検出限界値は、1キログラム相当の検体を測定した場合、セシウム134、セシウム137共に概ね3ベクレル/キログラム程度です。

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このページに関するお問い合わせ

産業経済課消費生活センター
〒124-0012 葛飾区立石5-27-1
電話:03-5698-2316 ファクス:03-5698-2315
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。