食品等の放射性物質検査結果
葛飾区は区民の食の安全安心を確保するために、消費者庁から貸与された測定機器を
使用し、区民の方が検査を希望する食品の放射性物質スクリーニング検査を平成24年
度から令和3年度にかけて実施しました。
対象者
葛飾区民の方
検査対象品目
食品または飲料物
※自家消費食品を含む
※土壌は検査対象外
検査項目
放射性セシウム134及び放射性セシウム137
検査機器
NaI(Tl)シンチレーション検出器放射能測定装置
検査結果の注意点
- 平成24年4月1日施行の食品中の放射性物質の基準値は、一般食品100ベクレル/キログラム、乳児用食品 50ベクレル/キログラム、牛乳50ベクレル/キログラム、飲料水10ベクレル/キログラムです。
- 上記基準値は流通品を対象とした、国の基準値です。
- これまでの検査で放射性セシウムが検出されたものは、いずれも自家消費食品であり流通品ではありません。
- 検査の結果、50ベクレル/キログラムを超える場合は「葛飾区食品等の放射性物質検査実施要領」第10条に基づくゲルマニウム半導体検出器(Ge検出器)による検査を行います。
- 「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」は、一般食品を検査対象としており、飲料水、牛乳、乳児用食品及び自家消費食品等には適用されません。このため、機器の性能の範囲内で検査を行いますが、飲料水は、検出限界値が基準値を上回る場合があります。
- 「採取・購入場所」「自家消費・流通品」欄は、検体持込者の申し出によります。
- 自家消費とは、自らの飲食目的に採取・栽培などしたものを示します。
- 流通品とは、販売目的で市場に流通している商品を示します。
- 検出せずとは、( )内に記載されている検出限界値未満であることを示します。
- 検出限界値(測定下限値)とは、測定できる最小の値のことを表します。
- 本検査において、厚生労働省が定める「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」に示されている「測定下限値(25ベクレル/キログラム以下)」を確保するためには、1キログラム相当の検体を1リットルの検査容器に充填することが必要になります。検体により充填量や密度により重量が異なると、検出限界値も異なります。
- 本検査における検出限界値は、1キログラム相当の検体を測定した場合、セシウム134、セシウム137共に概ね3ベクレル/キログラム程度です。
添付ファイル
- 令和3年度食品等の放射性物質検査結果 (PDF 62.7KB)
- 令和2年度食品等の放射性物質検査結果 (PDF 60.8KB)
- 令和元年度食品等の放射性物質検査結果 (PDF 51.0KB)
- 平成30年度食品等の放射性物質検査結果 (PDF 204.4KB)
- 平成29年度食品等の放射性物質検査結果 (PDF 184.3KB)
- 平成28年度食品等の放射性物質検査結果 (PDF 204.7KB)
- 平成27年度食品等の放射性物質検査結果 (PDF 39.0KB)
- 平成26年度食品等の放射性物質検査結果 (PDF 100.8KB)
- 平成25年度食品等の放射性物質検査結果 (PDF 94.1KB)
- 平成24年度食品等の放射性物質検査結果 (PDF 80.4KB)
- 葛飾区食品等の放射性物質検査実施要領 (PDF 368.5KB)
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このページに関するお問い合わせ
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