建築物の解体工事等に係る計画の事前周知について

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ページ番号1003961  更新日 令和6年2月20日

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建築物の解体工事には、相応の騒音や振動などの発生が予想されます。このため葛飾区では、『葛飾区建築物の解体工事等に係る計画の事前周知に関する要綱』を制定し、事前に解体工事について近隣へ周知するよう、皆様にお願いしています。
騒音などによる紛争を予防するため、要綱へのご理解とご協力をお願いいたします。

令和5年4月1日から、事前周知に係る届出の書類等が変更されました。

対象となる工事

・床面積の合計が80平方メートル以上の建築物の全部又は一部を取り壊す解体工事
・大気汚染防止法及び東京都環境確保条例に基づく届出が必要なアスベスト除去等工事 

近隣への事前周知

工事開始7日前までのできるだけ早い時期に近隣住民の方へ周知してください。周知の方法は特に定められていませんが、要綱第7条に定める説明事項を書面にてお知らせすることが望ましいです。

集合住宅や鉄骨造などの解体工事については、少し離れた住民の方に被害を及ぼす可能性もあります。

規模の大きい解体工事をされる際は、できる限り広い範囲にご説明するようお願いいたします。

事前周知報告書の提出

近隣への周知終了後に、以下のとおり事前周知報告書を作成し、すみやかに区役所環境課までご提出ください。

届出方法は、窓口のほか郵送、ファクスでも可能です。
(郵送で副本の返却が必要な場合は、切手を貼った返信用封筒の同封をお願いいたします。)

  • 案内図(事前説明をした住宅等にマーキングしたもの)、近隣説明に使用したチラシを添付してください。
  • 建築物の遠景、近景等の写真があれば、それも添付してください。
  • 発注者又は工事元請業者名もしくは自主施工者(請負契約によらないで自らその工事を施工する場合)名で提出してください。
  • 提出部数は2部です。副本の返却が必要なければ1部で構いません。

【参考】石綿障害予防規則、大気汚染防止法に基づく、事前調査の結果および作業内容等の掲示に係るサンプル書式
⇒「建築物等の解体等の作業に関するお知らせ」(エクセル・PDFファイル)
※石綿含有建材の種類によって、使用するエクセル・PDFファイルのシートが異なるため、ご利用の際はご注意ください。

作業について

  • 建築物の解体・改修工事の際には、成形板等のアスベスト含有建材の破断、破砕等によりアスベスト繊維を飛散させるおそれがあるため、大気汚染防止法第18条の14の作業基準及び環境確保条例123条第2項の遵守事項に基づいた飛散防止対策(湿潤化・破断しない・隔離養生を行う等)の徹底をお願いします。また、解体工事等で発生する粉じんやほこりに対しても極力ていねいな作業を行い、散水を徹底するなど、近隣への配慮をお願いします。
  • 解体時に、公害発生状況を調査するため、現場の立入検査を行う場合があります。あらかじめご了承ください。

石綿・特定建設作業の届出について

石綿が含有されている吹付け材(レベル1)、保温材等(レベル2)を使用している建築物又は工作物を解体等する際は、工事開始日の14日前までに特定粉じん排出等作業実施届出書と石綿飛散防止方法等計画届出書を提出する必要があります。

また特定建設作業に該当する作業を行う場合は、その作業を開始する7日前(届出日、開始日含まず)までに届出をしてください。

詳しくは下記のページをご覧ください。

なお、建設リサイクル法の届出は都市整備部建築課までお願いいたします。

その他注意事項

 市販されている地図や、インターネットで公開されている地図等を、官公庁への提出資料として使用する場合、製作者や提供者による複製や使用の許可が必要な場合があります。提出していただく前に、ご使用になる地図情報の著作権についてご確認ください。

添付ファイル

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

環境課公害対策相談係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 410番窓口
電話:03-5654-8238 ファクス:03-5698-1538
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

 

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