工場立地法

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ページ番号1003972  更新日 令和5年10月2日

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工場立地法は、工場立地が周辺との環境の保全を図りつつ適正に行われるよう定められたものです。一定規模以上の工場は、その設置等に関して事前の届出が必要です。

工場立地法とは

※平成24年4月1日より工場立地法の届出については葛飾区環境課において申請受付をいたします。

工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、一定規模以上の工場(特定工場)の新設・変更等を行なう場合は、生産施設を敷地の一定割合(業種により30%~65%)以下に制限するとともに、敷地内に一定割合以上の緑地等を設置し届け出ることが義務付けられています。 

届出が必要な工場とは

届出が必要となる工場を「特定工場」といい、次の条件の両方を満たす工場のことをいいます。

  • 業種 製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力・地熱発電所を除く。)
  • 規模 敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積3,000平方メートル以上

※敷地面積には生産施設以外の施設(事務所、研究所、倉庫等)の面積も含まれます。また、敷地面積は所有形態を問いません。借地であっても工場敷地となります。

規制の内容

工場の敷地面積に対し、生産施設面積に上限を設けるとともに、一定割合以上の緑地等の環境施設面積を義務付けています。

  • 生産施設面積率 業種別に30%~65%
  • 緑地面積率    用途地域により15%または20%以上
  • 環境施設面積率 用途地域により20%または25%以上(上記の緑地面積を含む)
  • 環境施設の配置 15%以上を当該工場敷地の周辺地域に配置

届出の種類

新設・変更届は工事着工予定日の90日以上前(要件を満たせば短縮可)、そのほかの届出は速やかに届出をしてください。届出部数は正本・副本各一部です。

  届出の内容
新設届 ・特定工場を新設するとき
・敷地面積または建築面積の増加により特定工場となるとき
・既存施設の用途変更により特定工場となるとき
変更届 ・敷地面積が増加または減少するとき
・生産施設面積が増加するとき
・緑地面積又は環境施設面積が減少するとき
・製品の変更により生産施設面積率等が変わるとき
氏名変更届 ・氏名(名称)または住所(所在地)を変更するとき
承継届 ・特定工場の譲り受け、借り受け、相続、合併または分割により地位を承継したとき
廃止届 ・廃業または特定工場でなくなったとき

届出を必要としない場合

  • 修繕に伴い増加する生産施設面積の合計が30平方メートル未満の場合
  • 生産施設の撤去のみ行う場合
  • 緑地、環境施設面積が増加する場合
    ※緑地、環境施設面積の減少を伴う場合は届出が必要です。
  • 生産施設以外の施設(事務所、研究所、倉庫等)を新増設する場合
  • 代表者の氏名変更

緑化計画書の届出について

緑化を推進し、良好な環境の実現を図るため、一定規模以上の敷地面積に建築行為等を行う場合は「葛飾区緑の保護と育成に関する条例」に基づき緑化と緑化計画の届出を義務付けています。

  <対象>
   300平方メートル以上の敷地(国又は地方公共団体が有する敷地は250平方メートル以上)で下記の行為を行おうとするもの
   (1)建築物の新築、改築、または増築
   (2)工作物の新築、改築、または増築
   (3)駐車場、資材置場、作業場等の建設

なお詳細については、環境課緑化推進係(電話:03-5654-8239)にご相談ください。

その他注意事項

 市販されている地図や、インターネットで公開されている地図等を、官公庁への提出資料として使用する場合、製作者や提供者による複製や使用の許可が必要な場合があります。提出していただく前に、ご使用になる地図情報の著作権についてご確認ください。

添付ファイル

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このページに関するお問い合わせ

環境課公害対策相談係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 410番窓口
電話:03-5654-8236 ファクス:03-5698-1538
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。