微小粒子状物質(PM2.5)の状況について

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ページ番号1003951  更新日 令和4年10月19日

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区内3箇所の微小粒子状物質(PM2.5)の測定結果や注意喚起情報について掲載しています。

微小粒子状物質(PM2.5)とは

 

  • 大気中に漂う粒径2.5μm(マイクロメートル:1μmは1mmの1000分の1)以下の小さな粒子のことで、従来から環境基準を定めて対策を進めてきた粒径10μm以下の粒子である浮遊粒子状物質(SPM)よりも小さな粒子です。
  • PM2.5は粒径が非常に小さいため(髪の毛の太さの1/30程度)、肺の奥深くまで入りやすく、肺がん、呼吸系への影響に加え、循環器系への影響が懸念されています。 
     
PMの大きさ
(東京都ホームページから引用)

 

  • 粒子状物質には、物の燃焼などによって直接排出されるものと、硫黄酸化物(SOX)、窒素酸化物(NOX)、揮発性有機化合物(VOC)等のガス状大気汚染物質が、主として環境大気中での化学反応により粒子化したものとがあります。発生源としては、ボイラー、焼却炉などのばい煙を発生する施設、コークス炉、鉱物の堆積場等の粉じんを発生する施設、自動車、船舶、航空機等、人為起源のもの、さらには、土壌、海洋、火山等の自然起源のものもあります。

現在の状況

  
  区内には東京都の大気測定局が3箇所あり、PM2.5濃度の常時測定を鎌倉局、亀有局は平成24年4月から、水元公園局は平成25年4月から行っています。

(東京都測定局)
・葛飾区鎌倉局(鎌倉2-21-4)      :一般局
・葛飾区水元公園局(水元公園3-2)   :一般局
・環七通り亀有局(亀有2-75-1)     :自排局

 東京都から令和3年度の大気汚染状況測定結果が発表されました。

環境基準

  
  環境基準は行政上の目標となる値で「人の健康の保護および生活環境の保全のうえで維持されることが望ましい基準」です。PM2.5の環境基準につきましては、平成21年9月に定められました。

  1年平均値15μg/m3以下であり、かつ1日平均値が35μg/m3以下であること。
 
*μg:マイクログラム(1マイクログラムは1グラムの100万分の1)

  各種大気汚染測定結果については次のホームページからご覧になれます。

注意喚起情報について

 注意喚起情報については、次のホームページからご覧になれます。

注意喚起の情報が提供された場合

 以下の対応を心がけてください。

  • 東京都が公表する速報値をこまめに確認しましょう。
  • 必要でない限り、外出は自粛しましょう。
  • 屋外での激しい長時間の運動は避けましょう。
  • 屋内においても換気や窓の開閉を最小限にしましょう。
  • 呼吸器や循環器系疾患のある人、子供、高齢者などは特に体調に応じて慎重な行動に心がけましょう。 

区のPM2.5の測定

  
  区では、令和2年度まで、区内3箇所において年4回(測定1回あたり7日間)PM2.5の測定を行っていました。測定結果は年度ごとに掲載しています。

(測定場所)
・新宿測定局(新宿3-7-1)
・たつみ測定局(西新小岩2-1-5)
・堀切測定局(堀切1-7-12)
 ※新宿測定局は、平成30年2月以降、敷地内での工事により測定を休止していました。

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このページに関するお問い合わせ

環境課公害対策相談係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 410番窓口
電話:03-5654-8236 ファクス:03-5698-1538
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。