アスベストの規制について
大気汚染防止法の改正について
令和2年6月5日公布の改正大気汚染防止法により、建築物等の解体、改修工事に対する石綿飛散防止対策についての規制が強化されました。
- 東京都アスベスト情報サイト(東京都環境局ホームページ)(外部リンク)
- アスベスト(石綿)情報(厚生労働省)(外部リンク)
- 石綿(アスベスト)問題への取組をご案内します(環境省)(外部リンク)
- 改正大気汚染防止法について(令和2年度) | 大気環境・自動車対策 | 環境省 (env.go.jp)(外部リンク)
石綿事前調査結果報告について
令和4年4月1日以降に着工する一定規模以上の建築物等の解体、改造、補修工事について、工事着工前に都道府県等へアスベストに関する事前調査結果の報告が義務付けられました。
石綿事前調査結果の報告対象となる工事
・解体部分の延べ床面積が80平方メートル以上の建築物の解体工事
・請負金額が税込100万円以上の建築物の改修工事
・請負金額が税込100万円以上の特定の工作物の解体または改修工事
※木造住宅であっても、成形板や内外装の仕上塗材などには製造年によって石綿が含有している場合があります。必ず分析をかけるか、または含有とみなして、石綿除去作業基準に沿って作業を行う必要があります。
石綿事前調査結果報告システムによる報告
事前調査結果の報告は、原則として国の「石綿事前調査結果報告システム(gBiz)」から電子申請で行ってください。システムの利用方法については、「石綿事前調査結果の報告について(環境省)」を参照してください。
石綿事前調査報告システムによる各種様式の出力
石綿事前調査結果報告システムから出力したデータを利用して、発注者への説明様式、現場の掲示用様式及び発注者への報告書様式が作成できます。詳しい使用方法は、下記のリンクを参照してください。
(各種様式のデータ>【石綿事前調査結果報告システムの出力データから各種資料が作成できるツール】)
有資格者による事前調査の実施義務化
事前調査については、令和5年10月1日以降は下記の有資格者による調査が必要となりました。
・特定建築物石綿含有建材調査者
・一般建築物石綿含有建材調査者
・一戸建て建築物石綿含有建材調査者
・義務付け適用前に(一社)日本アスベスト調査診断協会に登録され、調査時点においても同協会に引き続き登録されている者
特定粉じん排出等作業等の実施届出について
「大気汚染防止法」および「東京都環境確保条例」に該当する、いわゆるレベル1・2のアスベスト含有建築物解体工事等を行う発注者又は自主施工者は、作業内容や作業方法等を事前に届け出なければなりません。アスベストの飛散防止対策やアスベスト飛散状況の監視、アスベスト廃棄物の適切な処理等が義務付けられています。
工 事 内 容 |
規 模 |
大気汚染防止法(様式第3の5) |
東京都環境確保条例(第35号様式) |
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吹付けアスベストの使用面積 | 15平方メートル以上 |
要 |
要 |
15平方メートル未満 |
要 |
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吹付けアスベスト、保温材等が使用されている建築物の延べ面積又は工作物の築造面積 | 500平方メートル以上 |
要 |
要 |
500平方メートル未満 |
要 |
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届出の時期及び部数
- 特定粉じん排出等作業開始日の14日前までに、環境課に2部提出してください。
- 東京都環境確保条例の届出書は、大気汚染防止法の届出書と同時に提出してください。
建設工事にかかわる関連ページは下記をご覧ください。
※特定粉じん排出等作業実施届出書及び石綿飛散防止方法等計画届出書の提出につきましては、対応する職員を確保するため、電話による事前予約制とします。届出を行う際には、早めに下記担当部署までご一報いただき、必ず日程調整のうえでご来庁くださいますよう、お願いいたします。
石綿含有成形板等(レベル3)について
石綿含有成形板等(レベル3)は「大気汚染防止法」および「環境確保条例」に基づく特定粉じん排出等作業実施届出等の対象外となります。
ただし、石綿除去作業基準については法定化されたため、遵守して作業をしてください。(作業基準違反の場合は罰則の適用となります)
- 建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル(2.2.4作業基準)(外部リンク)
- 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例第123条第2項に規定する知事が定める作業上の遵守事項(外部リンク)
石綿含有仕上塗材について
石綿含有仕上塗材の取り扱いについては、平成29年5月30日付け環水大大発第1705301号の環境省通知により、「吹付け工法」もしくは「吹付け工法により施工されたかどうかわからない」石綿含有仕上塗材は、「吹付け石綿」とされレベル1建材として届出対象となっておりましたが、大気汚染防止法の改正により令和3年4月1日から「吹付け工法」か否かにかかわらず、レベル3建材として取り扱うこととなり、届出対象外となりました。
ただし、石綿除去作業基準については法定化されたため、遵守して作業をしてください。(作業基準違反の場合は罰則の適用となります)
その他注意事項
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関連リンク
よくいただくお問い合わせリンク
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環境課公害対策相談係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 410番窓口
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