地下水揚水施設(井戸)に関する各種届出について

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ページ番号1003970  更新日 令和6年3月1日

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地盤沈下を防止するために地下水揚水施設(井戸)を設置する場合には、東京都環境確保条例により構造基準、揚水量の上限など地下水の揚水が規制されています。

 地盤沈下とは、地下水の過剰な揚水により地層が収縮し地面が沈下する現象で、都内では昭和40年代まで進行していましたが、揚水規制の効果によりその後は沈静化しています。しかし、近年は小規模な施設による地下水の揚水とともに、雨水の浸透などによる地下水の涵養が減少してきており、地下水の枯渇が懸念されています。そこで、東京都では「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」(略称:東京都環境確保条例(平成13年4月1日施行))を制定し、地下水の揚水規制を強化しました。
 東京都環境確保条例では、地下水揚水施設の設置にあたり構造基準や揚水量の上限などが規制されており、既にある地下水揚水施設についても毎年1回、揚水量の報告が義務付けられています。
 地下水揚水施設の設置などを計画している場合には、事前にご相談してください。

地下水揚水施設(井戸)を設置する場合

対象施設

全ての揚水施設

*一戸建ての家事用途の場合は、揚水機の出力が300ワット以上のもののみ届出対象です。

*集合住宅の場合は、揚水機の出力にかかわらず、すべて届出対象です。

*吐出口の断面積が21平方センチメートルを超えるものについては設置禁止です。

*平成28年7月1日に環境確保条例が改正され、届出対象施設が拡大しました。詳しくは下記をご覧ください。

地下水揚水施設の構造基準
吐出口の断面積 ストレーナーの位置 揚水機の出力 揚水量の上限
6平方センチメートル以下のもの 深さの制限なし 2.2キロワット以下 1日あたり平均10立方メートル
1日あたり最大20立方メートル
6平方センチメートルを超え21平方センチメートル以下のもの 650メートル以深 制限なし 制限なし

工場・指定作業場の場合

地下水揚水施設(井戸)の設置にあたっては、工場では工場(設置・変更)認可申請手続き、指定作業場では設置・変更届出手続きを行ってください。届出書の様式については「工場の設置」又は「指定作業場の設置」のページからダウンロードができます。

一般の場合(工場・指定作業場を除く)

設置届はあらかじめ区に提出してください。

地下水揚水施設(井戸)の所有者を変更又は廃止した場合

工場・指定作業場の場合

氏名変更等変更届出書(第13号様式)、廃止届出書(第14号様式)により、氏名変更や廃止の届出をしてください。届出書の様式については「工場の設置」又は「指定作業場の設置」のページからダウンロードができます。

一般の場合(工場・指定作業場を除く)

地下水揚水量の報告

対象施設

全ての揚水施設(一戸建ての家事用途の場合は、揚水機の出力が300ワット以上のもののみ対象)

対象地域

区内全域

報告方法

区長に年1回報告してください。

報告時期

毎年2月末までに提出してください。

その他注意事項

 市販されている地図や、インターネットで公開されている地図等を、官公庁への提出資料として使用する場合、製作者や提供者による複製や使用の許可が必要な場合があります。提出していただく前に、ご使用になる地図情報の著作権についてご確認ください。

よくいただくお問い合わせリンク

このページに関するお問い合わせ

環境課公害対策相談係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 410番窓口
電話:03-5654-8236 ファクス:03-5698-1538
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。