土壌汚染対策

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ページ番号1003969  更新日 令和5年10月2日

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土壌汚染対策にかかわる規制は、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」(略称:環境確保条例)と「土壌汚染対策法」で定められています。

土壌汚染対策の手続き

 環境確保条例では第114条から第117条に土壌調査・対策の手続きが規定されており、第116条に基づいた届出の窓口は葛飾区となっています。
 また、環境確保条例第114条、第115条、第117条及び土壌汚染対策法については東京都環境局が窓口となっています。 

土壌汚染対策制度の改正について

 東京都は、土壌汚染対策法の改正に合わせ、環境確保条例の一部を改正しました。改正条例は平成31年4月1日より施行され、法と条例の重複解消が図られるとともに、条例独自の地下水環境保全の観点による調査項目が追加されました。また、調査による基準超過が確認された土地について台帳を作成して公開する規定や、土壌汚染調査の猶予制度等が新設されました。

【経過措置について】
 工場等を実質的に廃止した日がいつかによって、改正後の新規定が適用されるのか、改正前の旧規定が適用されるかが異なります。適用される規定に基づく調査・対策が必要になりますので、事業場の廃止により土壌調査を実施する場合にはご注意ください。
 事業場の実質的な廃止日が平成31年4月1日より前なら旧規定、後なら新規定が適用されます。

環境確保条例(第116条)に基づく手続き

 有害物質を使用していた工場または指定作業場は、廃止または主要な部分を除却しようとする場合には、土壌調査手続きが必要です。

1 調査の方法

 環境確保条例による土壌汚染の調査や対策方法等は、「東京都土壌汚染対策指針」に規定されています。また、土壌調査は指定調査機関に依頼してください。

2 届出様式 

【旧規定様式】

【新規定様式】

3 窓口  区環境課

 *土壌調査を計画している場合は、事前に環境課までご相談ください。

土壌汚染対策法に基づく手続き

 工場などで有害物質使用特定施設の使用が廃止された場合には、土壌調査の手続きが義務付けられています。
 届出の窓口は東京都環境局です。
1 法の概要

2 相談窓口

その他注意事項

 市販されている地図や、インターネットで公開されている地図等を、官公庁への提出資料として使用する場合、製作者や提供者による複製や使用の許可が必要な場合があります。提出していただく前に、ご使用になる地図情報の著作権についてご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

環境課公害対策相談係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 410番窓口
電話:03-5654-8236 ファクス:03-5698-1538
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。