要配慮者利用施設の「避難確保計画」等の作成と提出義務化について

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ページ番号1016930  更新日 令和6年11月15日

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 平成29年6月19日に「水防法」が改正され、要配慮者利用施設の管理者等は、「避難確保計画」の作成と「避難訓練」の実施義務化されました。さらに、令和3年5月10日の「水防法」の改正により、作成した「避難確保計画」に基づく「避難訓練」の実施報告についても義務化されました。

「避難確保計画」とは

 要配慮者利用施設における避難確保計画とは、洪水や高潮等の水害によって浸水が想定される区域内の要配慮者利用施設(社会福祉施設や学校、医療施設等の区の地域防災計画に定められた施設)について、利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項を定めた計画です。

 本区は荒川・中川・江戸川に囲まれており、区内の全域が浸水想定区域となるため、すべての要配慮者利用施設が作成の対象となります。地域防災計画に定められた施設は、添付ファイル:対象施設一覧のとおりです。
 また、作成にあたって区では「避難確保計画」のひな型を提供しておりますので、ダウンロードしてご使用ください。なお、作成方法が不明な場合にはお問い合わせください。
※職員や利用者の個人情報等を含む部分については、提出する必要はありません

避難確保計画作成のフロー図

避難確保計画を提出前のチェックリストも活用ください。

「避難訓練」の実施とは

 作成した避難確保計画に基づいて、水害を想定した避難の確保を図るために必要な訓練を実施し、区へ報告をする必要があります(原則年1回以上)。訓練の種類には、避難経路の確認訓練や水害を想定した図上訓練、発災時の情報伝達訓練や持ち出し品の確認訓練等があります。

 区では毎年、事前に災害情報伝達システム(スピーキャン)に登録した施設への「避難情報伝達訓練」を実施しております。この訓練に参加した場合は、水害を想定した訓練を実施したことになりますが、施設独自の避難訓練についても検討し、必要に応じて実施してください。

※避難情報伝達訓練は、事前に登録していただいた施設に、電話・ファクスで避難情報を一斉送信し、施設側は情報を受信して内容を確認するという訓練です。実際に河川の氾濫が起きるおそれがある際に、避難情報等を電話・ファクスで伝達しますので、未登録の施設はできる限り登録をお願いします。

「避難確保計画」と「避難訓練」の提出方法

メールで提出する場合

052000@city.katsushika.lg.jp

ファクスで提出する場合

03-5698-1503

郵送で提出する場合

〒124-8555 葛飾区立石5丁目13番1号
葛飾区危機管理課計画係 宛

※いずれかご都合の良い方法でご提出ください。

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

危機管理課計画係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所5階 503番窓口
電話:03-5654-8572 ファクス:03-5698-1503
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。