マイナンバー法の情報連携について

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ページ番号1016253  更新日 令和4年10月19日

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情報連携とは
 各種手続の際に区民の皆様が行政機関等に提出する書類 (住民票の写し、課税証明書等)を省略可能とする等のため、マイナンバー法に基づき、異なる行政機関等の間で専用のネットワークシステムを用いた個人情報のやりとりを行うことです。
 定められた対象手続では、各種手続の際にマイナンバーを申請書等に記入し、「マイナンバーが確認できる書類」と「本人が確認できる書類」を提示することで、提出する必要があった書類を省略することができるようになりました。
 
 各手続の詳細については、各事務手続の担当課にご確認ください。

 


 マイナンバー制度についての詳細は、デジタル庁「マイナンバー(個人番号)制度」サイトをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

情報システム課管理係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所6階 603番窓口
電話:03-5654-8130 ファクス:03-5698-1501
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。