マイナンバーカードの返納について

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ページ番号1033397  更新日 令和5年10月12日

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マイナンバーカードの返納について、手続き内容や注意点などをご確認ください。

マイナンバーカードの返納について

マイナンバーカードをお持ちの方について、自主返納の希望がある方や、マイナンバーカード紛失に伴っての再交付後に紛失したマイナンバーカードが発見された等の場合、マイナンバーカードを返納することが出来ます。

マイナンバーカードの自主返納後の注意点

  • 再度マイナンバーカードを作る場合、手数料が1000円かかります。
  • マイナポータルなどを活用した、ご自身の情報などを確認できる機能が使えなくなります。
  • マイナンバーカードを活用した、行政サービスが利用できなくなります。(コンビニで住民票を発行することや保険証利用など)

受付場所


受付窓口
葛飾区役所 2階 戸籍住民課 又は 各区民事務所

受付時間(12月29日~1月3日を除く)
○ 葛飾区役所 2階 戸籍住民課
   平  日   午前8時30分~午後5時(水曜日は午後7時30分まで)
 休日開庁日 午前9時~正午(原則毎月第4日曜または第5日曜)

○ 各区民事務所(新小岩区民事務所以外)
  平 日 午前8時30分~午後5時(水曜日は午後7時まで)

○ 新小岩区民事務所
  平 日 午前8時30分~午後7時30分 ※月末(水曜日の場合は前日)は午後5時まで
  土日祝 午前8時30分~午後5時 ※第3土曜日及びそれに続く日曜日を除く

  ※上記のほか、受付時間の短縮や、別途閉庁とさせていただく場合がございます。
   詳細は下記のページをご覧ください。

お持ち物について

本人が届出する場合

・マイナンバーカード 

※紛失したマイナンバーカードをを発見された方は発見したマイナンバーカードをお持ちください。

代理人が届出する場合


・返納する方のマイナンバーカード
・代理人の本人確認書類 ※下記をご参照ください。
・代理権確認書類 ※下記をご参照ください。

代理人の本人確認書類

(A)1点で確認をするもの
運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(写真つき)、身体障害者手帳、療育手帳(愛の手帳)、精神障害者保健福祉手帳(写真つき)、在留カード(写真つき)、特別永住者証明書(写真つき)、一時庇護許可書、仮滞在許可書、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)、マイナンバーカード(個人番号カード)

(B)2点で確認をするもの(「氏名、生年月日」又は「氏名、住所」の記載があるもの)
健康保険証、介護保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、年金手帳、年金証書、基礎年金番号通知書、医療受給者証(マル乳・マル子など)、生活保護受給者証(発行から3か月以内のもの)、学生証、在留カード(写真なし) など

※有効期限があるものは期限内、原本に限ります

代理権確認書類

法定代理人の場合(成年被後見人または未成年者)

法定代理人であることが確認できる戸籍謄抄本または登記事項証明書(発行から3か月以内のもの)
※未成年者の法定代理人の場合、本人の本籍地が葛飾区である場合は戸籍謄抄本は不要です。

任意代理人の場合(法定代理人以外の代理人)

委任状(下記のファイルからダウンロードをお願いいたします。)

 


 

このページに関するお問い合わせ

戸籍住民課マイナンバーカード担当係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 217番窓口
電話:03-3695-1111(代表)【内線:2259、3238】 ファクス:03-5698-1594
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。