国外転出者のマイナンバーカードの利用について

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ページ番号1035997  更新日 令和6年7月18日

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令和6年5月27日から、国外でもマイナンバーカードが利用できるようになりました。

日本国籍の方で、国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、事前に手続きをすることで国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できるようになりました。
※国外転出予定日の前日までに手続きする必要があります。

また、現在マイナンバーカードを持っていない国外在住の日本国籍の方(平成27年10月5日以降に国外転出をしている方でマイナンバーが付番されている方)も、マイナンバーカードを申請することができるようになりました。

国外転出者のマイナンバーカードの継続利用について

お持ちのマイナンバーカードの国外継続利用の手続きを行います。併せて電子証明書の手続きも行います。

【転出手続きと同日に手続きをする場合】

※転出手続きを任意代理人がする場合には、別途委任状が必要になります。

手続き内容 手続きをする人 持ち物

国外継続利用

電子証明書の失効・発行

 

本人

(1)本人のマイナンバーカード

法定代理人、同一世帯員(※2)

(1)本人のマイナンバーカード

(2)法定代理人・同一世帯員の顔写真付き本人確認書類1点(※1)

(3)委任状・署名用電子証明書及び利用者証明用電子証明書の暗証番号を記載し、封入・封緘した書類

任意代理人

(1)本人のマイナンバーカード

(2)代理人の顔写真付き本人確認書類(※1)

(3)委任状・署名用電子証明書及び利用者証明用電子証明書の暗証番号を記載し、封入・封緘した書類

(4)本人が必要事項を記入した照会回答書(※3)

【転出手続きと別の日に手続きをする場合】

手続き内容 手続きをする人 持ち物

国外継続利用

電子証明書の失効・発行

本人 上記と同様
法定代理人・同一世帯員

(1)本人のマイナンバーカード

(2)法定代理人・同一世帯員の顔写真付き本人確認書類1点(※1)

(3)委任状・署名用電子証明書及び利用者証明用電子証明書の暗証番号を記載し、封入・封緘した書類

(4)本人が必要事項を記入した照会回答書(※3)

任意代理人

(1)本人のマイナンバーカード

(2)代理人の顔写真付き本人確認書類(※1)

(3)委任状・署名用電子証明書及び利用者証明用電子証明書の暗証番号を記載し、封入・封緘した書類

(4)本人が必要事項を記入した照会回答書(※3)

(※1)マイナンバーカード、運転免許証、旅券等

(※2)転出手続きと同時に手続きをした場合、かつ(3)の書類が封入・封緘され、暗証番号が本人以外に分からないような処理がされている場合に限り、電子証明書の手続きも併せて行うことができます。(継続利用のみの場合は委任状は必要ありません。)

(※3)照会回答書の請求方法はご本人様か代理人の方が電話で区役所にお問い合わせください。ご連絡を受け、区から本人の住所宛に照会回答書を発送いたします。

表上の(3)の委任状については、下記のリンクからダウンロードしてください。

  • 法定代理人・同一世帯員が国外転出と別の日に手続きをする場合
  • 法定代理人・同一世帯員以外が手続きをする場合(照会回答書も必要になります。)

※継続利用の手続きに関する書類は国外転出予定日以降は使用できません。

マイナンバーカードの国外利用については、こちらをご確認ください。

国外転出後のマイナンバーカード申請方法

平成27年10月5日以降に国外転出をした日本国籍の方で、マイナンバーカードをお持ちでない方は国外からの申請をすることができます。

手続きは下記のリンクをご確認ください。

国外転出者向けマイナンバーカードのその他の手続き

その他の手続きは下記のリンクをご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

戸籍住民課マイナンバーカード担当係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 217番窓口
電話:03-3695-1111(代表)【内線:2259、3238】 ファクス:03-5698-1594
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。