通知カードおよび個人番号通知書について

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ページ番号1023548  更新日 令和5年8月31日

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通知カードの新規発行等の手続きは、令和2年5月25日に廃止されました。通知カード廃止日以後、出生されたお子さんや国外から転入された方へは「個人番号通知書」をお送りします。

通知カードについて

通著カードの様式
通知カード

「通知カード」はマイナンバー(個人番号)をお知らせする紙製のカードです

通知カードは紙製のカードで、マイナンバー(個人番号)・住所・氏名・生年月日・性別が記載されています。ただし、顔写真は記載されていません。

なお、通知カードの再交付及び記載事項の変更は行いません。

通知カードは「マイナンバーを証明する書類」であり、本人確認書類としては利用できません。

各種手続きの際にマイナンバーの確認と本人確認を同時に行うためには、通知カードとは別に運転免許証や旅券等の本人確認書類が必要になります。

通知カード廃止後(令和2年5月25日以降)も、通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致しているときは、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。

通知カード以外のマイナンバー証明書類は下記のとおりです。
・マイナンバーが記載された住民票の写し
・マイナンバーが記載された住民票記載事項証明書
・マイナンバーカード

通知カードに同封されていた「個人番号カード交付申請書」は、引き続き使用できます。(改姓や転居等で通知カードの記載事項に変更がある場合でも可能です。)

 

個人番号カード交付申請書
「通知カード」と「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書」

 

※マイナンバーカードを交付する際などに通知カードは返納していただきます。

令和2年5月25日以後は「個人番号通知書」をお送りします

令和2年5月25日に通知カードの新規発行等の手続きが廃止されました。廃止日以後、出生されたお子さんや国外から転入された方へは、届出から3~4週間ほどで「個人番号通知書」が簡易書留郵便(転送不可)で住民票の住所に郵送されます。配達時にご不在の場合は、郵便受けに「簡易書留ご不在連絡票」が投函されます。郵便局にご連絡のうえ、再配達手続きまたは配達郵便局窓口で必ずお受け取りください。なお、郵便局の保管期間は一週間です。

個人番号通知書は、「マイナンバーを証明する書類」や「身分証明書」として使用することはできません。
個人番号通知書送付時に、「個人番号カード交付申請書」が同封されます。マイナンバー(個人番号)カードを申請される場合は、ご利用ください。

このページに関するお問い合わせ

戸籍住民課マイナンバーカード担当係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 217番窓口
電話:03-3695-1111(代表)【内線:2259、3238】 ファクス:03-5698-1594
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

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