個人番号指定請求(個人番号の変更)

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ページ番号1010389  更新日 令和5年10月12日

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マイナンバー(個人番号)を変更する手続きについてご案内します。
次の2つの要件を満たす場合に個人番号指定請求(個人番号の変更)の申請が可能です。
(1)本人と同一世帯の者以外に漏えいし
(2)不正に用いられるおそれがあるとき

家の外でマイナンバー(個人番号)カード・通知カードを紛失した場合や、同一世帯員でない他人にマイナンバー(個人番号)を見られて悪用される恐れがある場合等に、マイナンバー(個人番号)の変更の請求をすることができます。
※ 家の外で紛失または盗難にあった場合は、警察への届け出も必要です。
※ 番号の数字の並びが気に入らない、マイナンバー(個人番号)を見られたが不正に用いられる悪用される恐れがないの場合等は、変更の請求をすることはできません。

受付窓口

葛飾区役所 2階 戸籍住民課 又は 各区民事務所

受付時間

○ 葛飾区役所 2階 戸籍住民課
   平  日   午前8時30分~午後5時(水曜日は午後7時30分まで)
 休日開庁日 午前9時~正午(原則毎月第4日曜または第5日曜)

○ 各区民事務所(新小岩北区民事務所以外)
  平日 午前8時30分~午後5時(水曜日は午後7時まで)

○ 新小岩区民事務所
  平 日 午前8時30分~午後7時30分 ※月末(水曜日の場合は前日)は午後5時まで
  土日祝 午前8時30分~午後5時 ※第3土曜日及びそれに続く日曜日を除く

  ※上記のほか、受付時間の短縮や、別途閉庁とさせていただく場合がございます。
   詳細は下記のページをご覧ください。

本人が手続する場合

以下のものが必要です。

※ 15歳未満の方は、本人による申請はできません。法定代理人(親権者)による申請が必要となります。詳しくは、「法定代理人が手続する場合」を確認してください。

  • 本人確認書類(官公署発行の顔写真付証明なら1点。顔写真のないものなら2点以上。詳しくは、以下の「本人確認書類」を確認してください。)
  • 下記1.~3.のいずれかに該当する場合は、それぞれの書類が必要になります。
  1. 自宅外で紛失、または盗難にあった場合は警察署への遺失・盗難届の受理番号の控え
  2. 火災で焼失した等の場合は消防署または市町村の発行する罹災証明書
  3. お持ちの場合は通知カードまたはマイナンバー(個人番号)カード

※ 紛失または返納の届出(窓口にて記入)も必要です。

法定代理人が手続する場合

法定代理人(親権者・成年後見人等)が手続する場合には、以下のものが必要です。

※ 15歳未満の方は、親権者による申請が必要となります。15歳以上20歳未満の方は、親権者による申請、または本人による申請が可能です。

  • 戸籍謄本その他その資格を証明する書類(発行から3か月以内のもの)
  • 代理人の本人確認書類(官公署発行の顔写真付証明なら1点。顔写真のないものなら2点以上。詳しくは、以下の「本人確認書類」を確認してください。)
  • 本人の本人確認書類(官公署発行の顔写真付証明なら1点。顔写真のないものなら2点以上。詳しくは、以下の「本人確認書類」を確認してください。)
  • 下記1.~3.のいずれかに該当する場合は、それぞれの書類が必要になります。
  1. 自宅外で紛失、または盗難にあった場合は、警察署への遺失・盗難届の受理番号の控え
  2. 火災で焼失した等の場合は、消防署または市町村の発行する罹災証明書
  3. お持ちの場合は通知カードまたはマイナンバー(個人番号)カード

※ 紛失または返納の届出(窓口にて記入)も必要です。

法定代理人以外の代理人が手続する場合

法定代理人以外の代理人が手続する場合、以下のものが必要です。

  • 個人番号指定請求委任状(委任状は個人番号変更の請求をする人ごとに必要になります。返納または紛失手続の委任状を兼ねています)
  • 委任した本人の本人確認確認書類(官公署発行の顔写真付証明なら1点。顔写真のないものなら2点以上。詳しくは、以下の「本人確認書類」を確認してください。)
  • 代理人の本人確認書類(官公署発行の顔写真付証明なら1点。顔写真のないものなら2点以上。詳しくは、以下の「本人確認書類」を確認してください。)
  • 下記1.~3.のいずれかに該当する場合は、それぞれの書類が必要になります。
  1. 自宅外で紛失、または盗難にあった場合は警察署への遺失・盗難届の受理番号の控え
  2. 火災で焼失した等の場合は消防署または市町村の発行する罹災証明書
  3. お持ちの場合は通知カードまたはマイナンバー(個人番号)カード

※ 紛失または返納の届出も必要です。

※ 委任状は、本人(頼む方)がすべて記入したものが必要になります。不正な手段により作成された委任状を行使し、事実に基づかない申請をした場合は、刑罰の対象となります。(番号法第75条、刑法第155条、刑法第246条)

本人確認書類

(A)1点で確認をするもの
運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(写真つき)、身体障害者手帳、療育手帳(愛の手帳)、精神障害者保健福祉手帳(写真つき)、在留カード(写真つき)、特別永住者証明書(写真つき)、一時庇護許可書、仮滞在許可書、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)、マイナンバーカード(個人番号カード)
(B)2点で確認をするもの(「氏名、生年月日」又は「氏名、住所」の記載があるもの)
健康保険証、介護保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、年金手帳、年金証書、基礎年金番号通知書、医療受給者証(マル乳・マル子など)、生活保護受給者証(発行から3か月以内のもの)、学生証、在留カード(写真なし) など

 ※ 有効期限のある本人確認書類は、期限内のものに限る。

届出書

窓口に備え付けの、個人番号指定請求書に必要事項を記入していただきます。

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このページに関するお問い合わせ

戸籍住民課マイナンバーカード担当係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 217番窓口
電話:03-3695-1111(代表)【内線:2259、3238】 ファクス:03-5698-1594
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。