特定個人情報保護評価について
特定個人情報保護評価についてご説明いたします。
特定個人情報保護評価とは
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)において、個人番号を含む個人情報(以下「特定個人情報」といいます。)ファイルを保有しようとする又は保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。
特定個人情報保護評価の目的
マイナンバー制度に関する懸念(国家による個人情報の一元管理、特定個人情報の不正追跡・突合、財産その他の被害等)を踏まえた制度上の保護措置の一つで、事前に対応することによる個人のプライバシー等の権利利益の侵害を未然に防ぐこと及び、国民・住民の信頼を確保することを目的とします。
特定個人情報保護評価の実施
- 保護評価書の作成
作成する評価書は、特定個人情報ファイルの対象人数により、原則として以下のとおり区分されます。
(1)対象人数が1,000人未満の場合 特定個人情報の実施は義務付けられません。
(2)対象人数が1,000人以上100,000人未満の場合 基礎項目評価書を作成
(3)対象人数が100,000人以上300,000人未満の場合 基礎項目評価書+重点項目評価書を作成
(4)対象人数が300,000人以上の場合 基礎項目評価書+全項目評価書を作成 - 全項目評価書における区民等の意見聴取及び有識者による第三者点検について
全項目評価書は、区民等の意見聴取を実施し、有識者による第三者点検を行うことが定められています。
聴取した意見につきましては、十分考慮した上で、全項目評価書に必要な見直しを行います。 - 保護評価書の公表(宣言)
確定した評価書は個人情報保護委員会のホームページ等で公表します。
葛飾区で実施した特定個人情報保護評価の評価書は、個人情報保護委員会のホームページからご覧ください。
特定個人情報保護評価について、詳しくは個人情報保護委員会のホームページをご覧ください。
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