マイナンバー(個人番号)制度について

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ページ番号1003602  更新日 平成27年11月11日

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マイナンバー(個人番号)制度の概要についてご説明いたします。

マイナンバー(個人番号)制度の概要について

マイナンバーの広報用ロゴマークです。

 マイナンバー(個人番号)制度は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するために導入されます。
 住民票を有する全員に12桁のマイナンバー(個人番号)が付番され、各機関が情報連携することで、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であると確認することができ、各種申請時の添付書類の省略や行政の効率化などにつながります。

 詳しくは、デジタル庁のマイナンバー制度のホームページをご覧いただくか、マイナンバー総合フリーダイヤルへお問い合わせください。

デジタル庁 マイナンバー制度のホームページ

マイナンバー総合フリーダイヤル

日本語:0120-95-0178(無料)
平日 午前9時30分から午後8時まで

英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語・ベトナム語・タイ語・インドネシア語・
タガログ語・ネパール語対応のフリーダイヤル
マイナンバー制度、マイナポータルに関すること:0120-0178-26
平日 午前9時30分から午後8時まで
土・日・祝 午前9時30分から午後5時30分まで(年末年始除く)

※詳細については、以下のマイナンバーカード総合サイトをご確認ください。