歯科技工所の廃止・再開・休止について
歯科技工所を廃止・再開・休止する場合の手続きの仕方、届出書類、届出書記載上の注意等について
受付時間
平日午前8時30分から午後5時まで。
土曜日、日曜日、休日、年末年始は閉庁しています。
手数料
費用はかかりません。
届出できる方
葛飾区内に歯科技工所を開設している方
届出上の注意
- 届出は、施設廃止・再開・休止後10日以内に行ってください。
- 副本が必要な場合は、届出書類は2部提出してください。
- 本人確認のため、身分証明書等(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等)を確認します。
- 開設者以外の方が提出する場合には、委任状の提出及び来所者の身分証明書等を確認します。
手続きの流れ
- 施設廃止・再開・休止
- 届出
(施設廃止・再開・休止から10日以内に届出してください。) - 副本交付(必要な方のみ)
申請書
- 申請書記載上の注意 (PDF 201.9KB)
- 歯科技工所廃止・休止届 (Word 20.8KB)
- 【PDF】歯科技工所廃止・休止届 (PDF 80.7KB)
- 歯科技工所再開届 (Word 18.9KB)
- 【PDF】歯科技工所再開届 (PDF 44.9KB)
- 歯科技工所廃止届(死亡した場合) (Word 21.0KB)
- 【PDF】歯科技工所廃止届(死亡した場合) (PDF 79.6KB)
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このページに関するお問い合わせ
生活衛生課医薬担当係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1242 ファクス:03-3602-1298
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