診療所(歯科診療所) 管理者の変更について

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1007540  更新日 令和5年7月28日

印刷 大きな文字で印刷

診療所、歯科診療所において、管理者の変更をする場合の手続きの方法、申請書類、申請書記載上の注意等について

受付時間

平日午前8時30分から午後5時まで。
土曜日、日曜日、祝日、年末年始は閉庁しています。

手数料

費用はかかりません。

申請できる方

葛飾区内に医療法人開設の診療所、歯科診療所を開設している方

手続きの流れ

  1. 管理者変更
  2. 保健所に届出
    (管理者変更から10日以内に届出を行ってください。)
  3. 副本交付(必要な方のみ)

記入上の注意

申請書記載上の注意(医療法人開設) 参照

届出上の注意

  • 個人開設の診療所(歯科診療所)で管理者を変更する場合は、新規開設の扱いとなります。
    新管理者名義の新規開設の届出及び旧管理者名義の廃止の届出が必要です。
    (くわしくは、下記へお問い合わせください)
  • 新しい管理者の医師(歯科医師)免許証及び臨床研修等修了登録証は、原本を確認いたします。ニセ医者事件等が発生しているため、原本確認にご協力をお願いいたします。
  • 新しい管理者が医療法人の理事に就任しているか、確認してください。
    新しい管理者が理事でない場合は、理事に加えない認可を受ける必要があります。
    (東京都医療政策部医療安全課医療法人担当(電話:03-5320-4426)にお問い合わせください)
    関連リンク「東京都ホームページ」のページをご覧ください。
  • 医療法人以外の法人の場合は、下記へお問い合わせください。
  • 副本が必要な場合は、申請書類は2部ずつ提出してください。

申請書

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

生活衛生課医薬担当係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1242 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。