診療所(歯科診療所) 医療従事者の変更について

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ページ番号1007541  更新日 令和4年8月1日

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診療所、歯科診療所において、医療従事者を雇用又は医療従事者が退職した場合の手続きの方法、申請書類、申請書記載上の注意等について

受付時間

平日午前8時30分から午後5時まで。
土曜日、日曜日、休日、年末年始は閉庁しています。

手数料

費用はかかりません。

申請できる方

葛飾区内に診療所(歯科診療所)を開設している方

届出上の注意

  • 医療従事者(医師、歯科医師、看護師等)が就職・退職した際に、届出が必要です。
  • 副本が必要な場合は、申請書類は2部ずつ提出してください。

手続きの流れ

  1. 医療従事者を雇用又は医療従事者が退職
  2. 保健所に届出
    (医療従事者雇用・退職から10日以内に届出を行ってください。)
  3. 副本交付(必要な方のみ)

記載上の注意・添付書類について

記載上の注意、添付書類については、申請書記載上の注意をご確認ください。

郵送による届出書の提出について

郵送による届出書の提出を行う場合は、以下のことに注意してください。

  • 新たに雇用した医療従事者の免許証及び臨床研修等修了登録証について、必ず管理者(又は理事長)が原本確認を行い、免許証等コピーの裏面に「管理者(理事長)原本確認済み 管理者(理事長)氏名」を記載してください。
  • 免許証の裏面に登録年月日等の記載がある場合は、免許証裏面のコピーも送付してください。
  • 届出の内容について保健所からご連絡する場合があるため、担当者名と連絡先を明記してください(付箋に書く、別紙をつける等)。
  • 副本(受付印を押印した届出書)が必要な場合は、届出書2部(保健所提出用と返送用)、返信用の切手・封筒を同封してください。
  • 提出は、本ページ最後の「このページに関するお問い合わせ」(生活衛生課 医薬担当係あて)にお願いいたします。

申請書

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

生活衛生課医薬担当係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1242 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。