歯科技工所の変更届出について

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ページ番号1007548  更新日 令和4年8月16日

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歯科技工所の変更届出をする場合の手続きの仕方、申請書類、申請書記載上の注意等について

受付時間

平日午前8時30分から午後5時まで。
土曜日、日曜日、休日、年末年始は閉庁しています。

手数料

費用はかかりません。

申請できる方

葛飾区内で歯科技工所を開設している方

変更届出が必要な場合

  1. 開設者の名称(会社の名称)、開設者の氏名を変更した場合
    (法人自体、開設者自体が変わった場合は新規開設となります。)
  2. 開設者の所在地(会社の本社所在地)、開設者の住所を変更した場合
    (法人自体、開設者自体が変わった場合は新規開設となります。)
  3. 施設の構造設備を変更(改装等)した場合
    (建て替えの場合は、新規開設になります。)
  4. 施設の名称(屋号)を変更した場合
  5. 管理者を変更した場合
  6. 従事者(歯科医師・歯科技工士)の雇用・退職があった場合

変更届出が必要な場合の注意

3.の変更を行う場合は、事前に図面を持って下記へ相談にお越しください。
変更届受付後、施設が法令基準に適合しているか検査を行います。

手続きの流れ

  1. 事前相談(構造変更の場合のみ)
  2. 変更事項発生
  3. 変更届出(変更事項発生後10日以内)
  4. 検査(構造変更の場合のみ)
  5. 副本交付(必要な方のみ)

郵送による届出書の提出について

郵送による届出書の提出を行う場合は、以下のことに注意してください。

  • 新たに雇用した歯科技工士等の免許証について、必ず開設者が原本確認を行い、免許証コピーの裏面に「開設者原本確認済み 開設者氏名」を記載してください。
  • 免許証の裏面に登録年月日等の記載がある場合は、免許証裏面のコピーも送付してください。
  • 届出の内容について保健所からご連絡する場合があるため、担当者名と連絡先を明記してください(付箋に書く、別紙をつける等)。
  • 副本(受付印を押印した届出書)が必要な場合は、届出書2部(保健所提出用と返送用)、返信用の切手・封筒を同封してください。
  • 提出は、本ページ最後の「このページに関するお問い合わせ」(生活衛生課 医薬担当係あて)にお願いいたします。

届出書

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このページに関するお問い合わせ

生活衛生課医薬担当係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1242 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。