歯科技工所の変更届出について
歯科技工所の変更届出をする場合の手続きの仕方、申請書類、申請書記載上の注意等について
受付時間
平日午前8時30分から午後5時まで。
土曜日、日曜日、休日、年末年始は閉庁しています。
手数料
費用はかかりません。
申請できる方
葛飾区内で歯科技工所を開設している方
変更届出が必要な場合
- 開設者の名称(会社の名称)、開設者の氏名を変更した場合
(法人自体、開設者自体が変わった場合は新規開設となります。) - 開設者の所在地(会社の本社所在地)、開設者の住所を変更した場合
(法人自体、開設者自体が変わった場合は新規開設となります。) - 施設の構造設備を変更(改装等)した場合
(建て替えの場合は、新規開設になります。) - 施設の名称(屋号)を変更した場合
- 管理者を変更した場合
- 従事者(歯科医師・歯科技工士)の雇用・退職があった場合
変更届出が必要な場合の注意
3.の変更を行う場合は、事前に図面を持って下記へ相談にお越しください。
変更届受付後、施設が法令基準に適合しているか検査を行います。
手続きの流れ
- 事前相談(構造変更の場合のみ)
- 変更事項発生
- 変更届出(変更事項発生後10日以内)
- 検査(構造変更の場合のみ)
- 副本交付(必要な方のみ)
郵送による届出書の提出について
郵送による届出書の提出を行う場合は、以下のことに注意してください。
- 新たに雇用した歯科技工士等の免許証について、必ず開設者が原本確認を行い、免許証コピーの裏面に「開設者原本確認済み 開設者氏名」を記載してください。
- 免許証の裏面に登録年月日等の記載がある場合は、免許証裏面のコピーも送付してください。
- 届出の内容について保健所からご連絡する場合があるため、担当者名と連絡先を明記してください(付箋に書く、別紙をつける等)。
- 副本(受付印を押印した届出書)が必要な場合は、届出書2部(保健所提出用と返送用)、返信用の切手・封筒を同封してください。
- 提出は、本ページ最後の「このページに関するお問い合わせ」(生活衛生課 医薬担当係あて)にお願いいたします。
届出書
- 申請書記載上の注意 (PDF 201.9KB)
- 一部変更届 (Word 23.0KB)
- 【PDF】一部変更届 (PDF 164.1KB)
- 一部変更届(従事者変更用) (Word 20.5KB)
- 【PDF】一部変更届(従事者変更用) (PDF 52.9KB)
- 職歴書 (Word 15.4KB)
- 【PDF】職歴書 (PDF 102.8KB)
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このページに関するお問い合わせ
生活衛生課医薬担当係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1242 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。