歯科技工所の新規開設について

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ページ番号1007547  更新日 令和6年4月30日

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歯科技工所を新規開設する場合の手続きの仕方、届出書類、届出書記載上の注意等について

受付時間

平日午前8時30分から午後5時まで。
土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月28日から1月3日)は閉庁しています。

手数料

費用はかかりません。

届出できる方

葛飾区内に歯科技工所を開設する方

必要書類

申請書の「歯科技工所 各申請(届)書の記載上の注意」をご確認ください。

手続きの流れ

  1. 事前相談
    (施設の図面をご持参ください。施設基準の事前チェックを行います。)
  2. 施設完成
  3. 開設
  4. 開設届提出
    (開設から10日以内に提出してください。)
  5. 検査
    (開設届提出から7から10開庁日で検査します。)
  6. 副本交付
    (検査日の翌開庁日午後に交付します。)

届出上の注意

  • 届出は、施設開設後10日以内に行ってください。
  • 副本が必要な場合は、届出書類は2部提出してください。

届出書

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

生活衛生課医薬担当係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1242 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。