歯科技工所の新規開設について
歯科技工所を新規開設する場合の手続きの仕方、届出書類、届出書記載上の注意等について
受付時間
平日午前8時30分から午後5時まで。
土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月28日から1月3日)は閉庁しています。
手数料
費用はかかりません。
届出できる方
葛飾区内に歯科技工所を開設する方
必要書類
申請書の「歯科技工所 各申請(届)書の記載上の注意」をご確認ください。
手続きの流れ
- 事前相談
(施設の図面をご持参ください。施設基準の事前チェックを行います。) - 施設完成
- 開設
- 開設届提出
(開設から10日以内に提出してください。) - 検査
(開設届提出から7から10開庁日で検査します。) - 副本交付
(検査日の翌開庁日午後に交付します。)
届出上の注意
- 届出は、施設開設後10日以内に行ってください。
- 副本が必要な場合は、届出書類は2部提出してください。
届出書
- 歯科技工所 各申請(届)書の記載上の注意 (PDF 204.4KB)
- 歯科技工所開設届 (Word 22.5KB)
- 【PDF】歯科技工所開設届 (PDF 157.9KB)
- 職歴書 (Word 15.4KB)
- 【PDF】職歴書 (PDF 102.8KB)
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このページに関するお問い合わせ
生活衛生課医薬担当係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1242 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。