診療所(歯科診療所) 許可・届出事項の変更について
診療所、歯科診療所において、許可・届出事項の変更をする場合の手続きの方法、申請書類、申請書記載上の注意等について
受付時間
平日午前8時30分から午後5時まで
土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)は閉庁しています。
手数料
費用はかかりません。
申請できる方
葛飾区内に診療所、歯科診療所を開設している方
変更届出の必要な場合
- 開設者の氏名(法人の場合は法人の名称)を変更した場合
(開設者自体を変更する場合は、新規開設手続きが必要です。) - 開設者の住所(法人の場合は法人の所在地)を変更した場合
(開設者自体を変更する場合は、新規開設手続きが必要です。) - 管理者の住所・氏名を変更した場合(引っ越し・婚姻等による。)
注)個人開設で、管理者自体を変更する場合は、新規開設手続きが必要です。
法人開設で、管理者自体を変更する場合は、関連リンク「診療所(歯科診療所) 管理者の変更について」のページをご覧ください。 - 施設の名称を変更した場合
(法人開設の場合は、事前に定款変更の手続きが必要です。) - 診療科目を変更した場合
- 診療日・診療時間を変更した場合
- 医療従事者が就職・退職した場合
関連リンク「診療所(歯科診療所)医療従事者の変更について」のページをご覧ください。 - オンライン診療の実施の有無を変更した場合(無から有へ、有から無へ)
- 施設の構造設備(レイアウト)を変更する場合
注意事項
- 1.から8.の事項を変更した場合は、変更後10日以内に一部変更届の届出を行ってください。
- 9.を変更する場合は、施設の図面ができた段階で、事前に下記問い合わせ先にご相談ください。
(法人開設の場合は、工事に入る前に一部変更許可申請が必要です。)
オンライン診療を実施している医療機関
オンライン診療を実施している診療所・歯科診療所は、保健所に届出が必要です。
申請書は、こちらを使用してください。
令和9年3月31日までに郵送又は保健所窓口にご提出ください。
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診療所(助産所・オンライン診療受診施設)開設許可(開設(設置)届出)事項一部変更届 (Word 23.7KB)
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記載例 (PDF 242.9KB)
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(医療機関向け)基準等遵守の確認をするためのチェックリスト (Word 69.6KB)
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(医療機関向け)患者に対して説明すべき内容のチェックリスト (Word 32.6KB)
- オンライン診療について(厚生労働省HP)(外部リンク)

申請書
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申請書記載上の注意(個人開設) (PDF 170.6KB)
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申請書記載上の注意(法人開設) (PDF 183.1KB)
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診療所、歯科診療所の構造設備基準 (PDF 21.1KB)
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一部変更許可申請書(法人 構造変更時) (Word 39.0KB)
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一部変更届 (Word 22.1KB)
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構造設備概要(構造変更用) (Word 166.5KB)
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このページに関するお問い合わせ
生活衛生課医薬担当係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1242 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。
