診療所(歯科診療所) 許可・届出事項の変更について
診療所、歯科診療所において、許可・届出事項の変更をする場合の手続きの方法、申請書類、申請書記載上の注意等について
受付時間
平日午前8時30分から午後5時まで。
土曜日、日曜日、休日、年末年始は閉庁しています。
手数料
費用はかかりません。
申請できる方
葛飾区内に診療所、歯科診療所を開設している方
変更届出の必要な場合
- 開設者の氏名(法人の場合は法人の名称)を変更した場合
(開設者自体を変更する場合は、新規申請が必要です) - 開設者の住所(法人の場合は法人の所在地)を変更した場合
(開設者自体を変更する場合は、新規申請が必要です) - 管理者の住所・氏名を変更した場合(引っ越し・婚姻等による)
注)個人開設で、管理者自体を変更する場合は、新規申請が必要です。
法人開設で、管理者自体を変更する場合は、関連リンク「診療所(歯科診療所) 管理者の変更について」のページをご覧ください。 - 施設の名称を変更した場合
- 診療科目を変更した場合
- 診療日、診療時間を変更した場合
- 施設の構造設備を変更する場合
- 医療従事者が就職、退職した場合
関連リンク「診療所(歯科診療所) 医療従事者の変更について」のページをご覧ください。
変更届出の必要な場合の注意
- 1.から6.及び8.の場合は、変更後10日以内に一部変更届の届出を行ってください。
- 7.の場合は、施設の図面ができた段階で、事前に下記問い合わせ先にご相談ください。
手続きの流れ
1.から6.及び8.の場合
- 変更事項発生
- 届出
(変更事項発生から10日以内に届出を行ってください。) - 副本交付(必要な方のみ)
7.の場合(個人開設の診療所、歯科診療所)
- 事前相談
(施設の図面をご持参ください。施設基準の事前チェックを行います。) - 工事完了
- 届出
(工事完了から10日以内に届出を行ってください。) - 検査
- 副本交付(必要な方のみ)
7.の場合(法人開設の診療所、歯科診療所)
- 事前相談
(施設の図面をご持参ください。施設基準の事前チェックを行います。) - 変更許可申請
- 許可
- 工事完了
- 検査
- 許可書、副本交付(副本は必要な方のみ)
申請書
- 申請書記載上の注意(個人開設) (PDF 170.6KB)
- 申請書記載上の注意(法人開設) (PDF 183.1KB)
- 診療所、歯科診療所の構造設備基準 (PDF 21.1KB)
- 変更許可申請書(法人 構造変更時) (Word 28.0KB)
- 【PDF】変更許可申請書(法人 構造変更時) (PDF 90.4KB)
- 一部変更届 (Word 27.0KB)
- 【PDF】一部変更届 (PDF 103.9KB)
- 構造設備概要(構造変更用) (Word 166.5KB)
- 【PDF】構造設備概要(構造変更用) (PDF 169.6KB)
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このページに関するお問い合わせ
生活衛生課医薬担当係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1242 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。