診療所(歯科診療所) 許可・届出事項の変更について

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1007542  更新日 令和8年4月10日

印刷 大きな文字で印刷

診療所、歯科診療所において、許可・届出事項の変更をする場合の手続きの方法、申請書類、申請書記載上の注意等について

受付時間

平日午前8時30分から午後5時まで
土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)は閉庁しています。

手数料

費用はかかりません。

申請できる方

葛飾区内に診療所、歯科診療所を開設している方

変更届出の必要な場合

  1. 開設者の氏名(法人の場合は法人の名称)を変更した場合
    (開設者自体を変更する場合は、新規開設手続きが必要です。)
  2. 開設者の住所(法人の場合は法人の所在地)を変更した場合
    (開設者自体を変更する場合は、新規開設手続きが必要です。)
  3. 管理者の住所・氏名を変更した場合(引っ越し・婚姻等による。)
    注)個人開設で、管理者自体を変更する場合は、新規開設手続きが必要です。
      法人開設で、管理者自体を変更する場合は、関連リンク「診療所(歯科診療所) 管理者の変更について」のページをご覧ください。
  4. 施設の名称を変更した場合
    (法人開設の場合は、事前に定款変更の手続きが必要です。)
  5. 診療科目を変更した場合
  6. 診療日・診療時間を変更した場合
  7. 医療従事者が就職・退職した場合
    関連リンク「診療所(歯科診療所)医療従事者の変更について」のページをご覧ください。
  8. オンライン診療の実施の有無を変更した場合(無から有へ、有から無へ)
  9. 施設の構造設備(レイアウト)を変更する場合

注意事項

  • 1.から8.の事項を変更した場合は、変更後10日以内に一部変更届の届出を行ってください。
  • 9.を変更する場合は、施設の図面ができた段階で、事前に下記問い合わせ先にご相談ください。
    (法人開設の場合は、工事に入る前に一部変更許可申請が必要です。)

オンライン診療を実施している医療機関

オンライン診療を実施している診療所・歯科診療所は、保健所に届出が必要です。
申請書は、こちらを使用してください。
令和9年3月31日までに郵送又は保健所窓口にご提出ください。

申請書

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

生活衛生課医薬担当係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1242 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。