専属薬剤師免除申請について
専属薬剤師免除許可申請をする場合の手続きの方法、申請書類、申請書記載上の注意等について
受付時間
平日午前8時30分から午後5時まで。
土曜日、日曜日、休日、年末年始は閉庁しています。
手数料
費用はかかりません。
申請できる方
医師(歯科医師は除く。)が常時3人以上勤務する診療所において、専属薬剤師を雇用しない場合に申請が必要です。
添付書類
過去3か月間に使用した医薬品の名称及び数量(各月ごとに記載すること。)
手続きの流れ
- 申請
- 副本交付(必要な方のみ。)
- 許可
- 許可書交付
記入上の注意
- 開設者の住所、氏名(法人の場合は、法人の所在地、名称、代表者氏名)を記載してください。
- 過去1年間における患者数等の実績を記載してください。
- 専属薬剤師を雇用しない理由を記載してください。
申請上の注意
- 申請する前に、事前に下記へご相談ください。
- 副本が必要な場合は、申請書類は2部提出してください。
- 院外処方の場合でも、当該許可は必要です。
- 許可が出た場合でも、できる限り薬剤師を雇用していただくようお願いいたします。
申請書
- 専属薬剤師免除許可申請書 (Word 19.6KB)
- 【PDF】専属薬剤師免除許可申請書 (PDF 53.7KB)
- 過去3か月間に使用した医薬品の名称、数量 (Word 26.5KB)
- 【PDF】過去3か月間に使用した医薬品の名称、数量 (PDF 37.0KB)
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このページに関するお問い合わせ
生活衛生課医薬担当係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1242 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。