特定給食施設の届出について(健康増進法関連)
健康増進法および葛飾区健康増進法施行細則に基づき、健康づくり課への届出が必要です。
食品衛生法に基づいた届出とは別になります。
事業の目的
集団給食を行う施設に対し、届出により対象施設を把握し、巡回や来所による個別指導や、管理技術者講習会などの集団指導を実施することで、給食内容を充実させ、喫食者の健康維持・増進を図ることを目的とします。
該当施設については、下記をご参照ください。
事業の対象
特定多数人に対して継続的に食事を提供する施設(事業所・病院・保育園等)であって、1回100食以上、または1日250食以上の給食を提供する施設を対象とします。
上記以外の施設でも、継続的に給食を提供している施設で、給食内容についてご相談が有りましたら、お問い合わせください。
届出の種類
1.給食開始届
給食の開始、再開をする際に提出してください。
2.給食届出事項変更届
給食内容について、当初の届出内容に変更(事業所の所在地の変更や給食提供数の変更等)が生じた際に提出してください。
3.給食廃止(休止)届
給食の提供を止める場合、もしくは休止する際に提出してください。
届出用紙
添付ファイル(PDF)をご覧ください。
なお、食品衛生関連の届出用紙については関連リンク(食品衛生関連 申請書ダウンロード一覧)をご覧ください。
提出方法
保健所の健康づくり課または各保健センターの窓口に直接持参し提出してください。
窓口での提出が難しい場合は、保健所健康づくり課の栄養推進担当係宛に郵送してください。
給食届出事項変更届、給食廃止(休止)届については、ファクスでの提出も可能です。(送付用紙不要)
郵送やファクスで提出の場合は、必ず電話での送付確認をしてください。
窓口での受付
受付窓口 保健所健康づくり課栄養推進担当係、または各保健センター 栄養士
受付時間 午前8時30分から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始は除く)
よくいただくお問い合わせリンク
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このページに関するお問い合わせ
健康推進課栄養推進担当係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1268 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。