食品衛生関連
- 栄養管理報告書の作成および提出について
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食品関係営業許可申請書
食品営業許可を取得する場合の申請書 -
営業届
食品衛生法が改正され、新たに営業の届出制度が創設されました。
これまで保健所への届出が不要だった業種も今後は届出が必要となる場合があります。 -
小規模給食施設、ボランティア給食における食事の提供
集団給食施設のうち、1回の提供食数が20食程度未満の少数特定の者に給食を提供する小規模給食施設や、いわゆる子ども食堂のような福祉を目的とした食事の提供については、実態把握や必要に応じて衛生面に関する情報提供に活用するため、以下の届出をお願いします。 -
変更届
営業許可を取得した後や営業届出後に、申請内容や届出事項に変更が生じた場合の届出 -
廃業届
営業を廃止した場合の届出 -
地位承継届(個人用)
相続による営業者の地位承継届 -
地位承継届(法人用)
営業者である法人が、合併または分割した場合の届出 -
地位承継届(事業譲渡)
譲渡により営業者の地位を承継した場合の届出 -
特定給食施設の届出について(健康増進法関連)
健康増進法および葛飾区健康増進法施行細則に基づき、健康づくり課への届出が必要です。
食品衛生法に基づいた届出とは別になります。 -
行事開催届及び行事における臨時出店届
公共の目的を有する行事で飲食店行為などを行う場合の届出 -
模擬店等開催届、配置図
模擬店を開催する場合の届