申請・手続きについて よくある質問

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ページ番号1009596  更新日 平成27年12月16日

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質問病院・会社・学校・老人ホームなどで、給食を出すことになりました。手続きについて教えて欲しいのですが。

回答

葛飾区健康増進法施行細則により、特定給食施設の事業の開始に当たっては「給食開始届」、変更があった場合は「給食届出事項変更届」等が必要です。

該当する施設

特定多数人に対して継続的に食事を提供する施設(事業所・病院・保育園等)であって、1回100食以上又は、1日250食以上の給食を提供する施設が対象となりますが、それ未満であっても1回20食以上の食事を提供している施設については届出をお願いしています。

FAQ-ID:3875

このページに関するお問い合わせ

健康推進課栄養推進担当係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1268 ファクス:03-3602-1298
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