営業届
食品衛生法が改正され、新たに営業の届出制度が創設されました。
これまで保健所への届出が不要だった業種も今後は届出が必要となる場合があります。
届出は許可が必要な業種と許可や届出が不要な業種を除いた全ての営業が対象です。
営業を開始する前に営業場所を所管する保健所へ届出が必要になります。
届出の経過措置について
すでに営業中の方は令和3年11月30日までに届出をしてください。
ただし、今回の改正で食品衛生法の許可から届出に移行する業種(乳類販売業、包装品のみを取り扱う食肉販売業や魚介類販売業等)は、令和3年6月1日に届出を行ったとみなされるため、新たな届出は不要です 。
受付時間
平日午前8時30分から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始は除く)
届出に必要なもの
1.営業届 1通
2.食品衛生責任者の資格を証明するもの(調理師免許証、食品衛生責任者手帳等)
3.誓約書(食品衛生責任者の資格を持った従事者が申請時にいない場合)
(法人の場合)
営業届に記載された法人番号により、その法人の存立を確認します。そのため、営業届に法人番号を記載しない場合は、登記事項証明書を添付してください。
なお、営業届出は厚生労働省のシステムでオンラインにより提出することもできます。
問い合わせ及び受付窓口
生活衛生課食品衛生担当係
葛飾区青戸4-15-14(健康プラザかつしか内)
電話 03-3602-1242
届出書
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このページに関するお問い合わせ
生活衛生課食品衛生担当係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1242 ファクス:03-3602-1298
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