食品関係営業許可申請書

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ページ番号1007415  更新日 令和5年12月13日

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食品営業許可を取得する場合の申請書

  1. 新たに食品営業を始められる方(新規)は、営業許可申請の手続きをすること、都が定めた基準に合致した施設を設けることが必要です。
  2. 現に営業許可を取得していて引続き営業される方(継続)は、許可期限満了の約1か月前より許可更新の手続きが必要です。

受付時間

平日午前8時30分から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始は除く)

申請に必要なもの

新たに食品営業を始められる方(新規)

  1. 営業許可申請書         1通
  2. 施設の構造及び設備を示す図面  2通 
  3. 許可申請手数料
  4. 水質検査成績書(水道水、専用水道、簡易専用水道以外の水を使用する場合)
  5. 食品衛生責任者の資格を証明するもの(調理師免許証、食品衛生責任者手帳等)
  6. 誓約書(食品衛生責任者の資格を持った従事者が申請時にいない場合)

(法人の場合)
営業許可申請書に記載された法人番号により、その法人の存立を確認します。そのため、営業許可申請書に法人番号を記載しない場合は登記事項証明書を添付してください。

 

引続き営業される方(継続) 

  1. 営業許可申請書         1通 
  2. 現に受けている営業許可書(施設の構造及び設備を示す図面が添付されたもの) 
  3. 許可申請手数料

(注釈)飲食店営業等で屋外に客席を設置する場合は、別に留意事項がございますのでご相談ください。

問い合わせ及び受付窓口

生活衛生課食品衛生担当係
 葛飾区青戸4-15-14(健康プラザかつしか内)
 電話 03-3602-1242

申請書

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このページに関するお問い合わせ

生活衛生課食品衛生担当係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1242 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。