地位承継届(事業譲渡)

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ページ番号1033877  更新日 令和5年12月13日

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譲渡により営業者の地位を承継した場合の届出

 令和5年12月13日に施行した生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律により、食品衛生法に規定する許可等が必要な事業を譲り受けた者は、新たな許可を取得することなく、相続・合併・分割と同様の地位承継届にて、営業者の地位を承継することができます。

申請に必要なもの

事業を譲渡する営業許可書
営業の譲渡が行われたことを証する書類等

注意

 令和5年12月13日以降に事業譲渡があったものが対象です。事業譲渡であっても、地位承継届の手続きができない場合があります。個別の状況等を伺った上でご案内させていただきますので、事業譲渡を行おうとする場合は、事前に葛飾区保健所生活衛生課食品衛生担当係までお問い合わせください。
 事業譲渡の詳細については、以下のリンク先をご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

生活衛生課食品衛生担当係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1242 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。