変更届

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1007416  更新日 令和8年4月1日

印刷 大きな文字で印刷

営業許可を取得した後や営業届出後に、申請内容や届出事項に変更が生じた場合の届出

次のような変更を生じたとき、変更のあった日から10日以内に変更届を提出してください。変更事項を記載した書類を添付するため、営業許可を取得している場合は営業許可書をお持ちください。なお、変更内容によって次の書類が必要です。

 

変更内容と必要書類
変更内容 必要書類

個人

結婚、離婚等による氏名の変更 戸籍抄本

営業者住所(住まい)の変更

なし

法人

商号の変更

本社所在地の変更

法人番号で確認しますので法人番号を記載してください。

法人番号を記載しない場合は、登記事項証明書を添付してください。

代表者氏名の変更 登記事項証明書 
食品衛生責任者の変更

食品衛生責任者の資格を証明するもの

(食品衛生責任者手帳等)

営業設備の変更

(営業許可を取得している場合のみ)

施設の構造及び設備を示す図面 2通
(変更の内容により新たに営業許可が必要な場合がありますので、事前に下記受付窓口へご相談ください。)
営業施設の名称、屋号、その他の記載事項の変更 なし

受付方法

(1)窓口での提出
  窓口で届出を行う際、変更事項を記載した書類を添付するため、営業許可を取得している場合は営業許可書をお持ちください。

(2)郵送による提出 
  郵送を希望される方は、必ず次の項目「郵送による手続きについて」をお読みください。

郵送による手続きについて

対象とする届出

(1)変更届(食品衛生責任者)
  《提出書類等》
  ・営業許可申請書・営業届(変更)
  ・食品衛生責任者の資格を有することが分かる書類の写し
   (食品衛生責任者手帳、調理師免許証の写しなど)
 

(2)変更届(食品衛生責任者以外)
  《提出書類等》
  ・営業許可申請書・営業届(変更)
  ・変更事項が分かる書類の写し
  ・返信用封筒(切手110円貼付)

手続きの注意事項

必ず営業許可申請書・営業届(変更)の担当者欄(用紙表の一番下にあります。)にお名前と電話番号を記載してください。内容に不備があった場合に、確認のためご連絡させていただきます。
・食品衛生責任者以外の変更届の場合、変更事項を記載した書類を返送します。必ず切手を貼った返信用封筒を同封してください。
・営業許可申請書・営業届(変更)の控えを希望する場合は、記入済届出用紙を2部送付してください。2部のうち1部を写しとして返却します。その場合も必ず切手を貼った返信用封筒を同封してください。
・簡易書留等を希望される場合は、その料金分の切手を追加で貼ってください。
   

受付及び郵送窓口

郵便番号 125-0062
生活衛生課 食品衛生担当係
葛飾区青戸4-15-14(健康プラザかつしか内)
電話 03-3602-1242

受付時間

午前8時30分から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始は除く)

様式

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

生活衛生課食品衛生担当係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1242 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。