変更届

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ページ番号1007416  更新日 令和5年12月13日

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営業許可を取得した後や営業届出後に、申請内容や届出事項に変更が生じた場合の届出

次のような変更を生じたとき、変更届を変更のあった日から10日以内に提出してください。変更事項を添付するため、営業許可を取得している場合は営業許可書をお持ちください。なお、変更内容によって次の書類が必要です。

 

変更内容と必要書類
変更内容 必要書類

個人

結婚、離婚等による氏名の改姓 戸籍抄本

営業者住所(住まい)の変更

なし

法人

商号の変更

本社所在地の変更

法人番号で確認しますので法人番号を記載してください。

法人番号を記載しない場合は登記事項証明書を添付してください。

代表者氏名の変更 登記事項証明書 
食品衛生責任者の変更

食品衛生責任者の資格を証明するもの

(食品衛生責任者手帳等)

営業設備

(営業許可を取得している場合のみ)

施設の構造及び設備を示す図面 2通
(変更の程度により新たに営業許可が必要な場合がありますので、事前に下記受付窓口へご相談ください。)
営業施設の名称、屋号、その他の記載事項の変更 なし

注意

変更事項を添付するため、営業許可を取得している場合は営業許可書をお持ちください。

受付窓口

生活衛生課 食品衛生担当係
葛飾区青戸4-15-14(健康プラザかつしか内)
電話 03-3602-1242

受付時間

午前8時30分から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始は除く)

様式

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このページに関するお問い合わせ

生活衛生課食品衛生担当係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1242 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。