変更届
営業許可を取得した後や営業届出後に、申請内容や届出事項に変更が生じた場合の届出
次のような変更を生じたとき、変更のあった日から10日以内に変更届を提出してください。変更事項を記載した書類を添付するため、営業許可を取得している場合は営業許可書をお持ちください。なお、変更内容によって次の書類が必要です。
| 変更内容 | 必要書類 | |
|---|---|---|
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個人 |
結婚、離婚等による氏名の変更 | 戸籍抄本 |
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営業者住所(住まい)の変更 |
なし | |
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法人 |
商号の変更 本社所在地の変更 |
法人番号で確認しますので法人番号を記載してください。 法人番号を記載しない場合は、登記事項証明書を添付してください。 |
| 代表者氏名の変更 | 登記事項証明書 | |
| 食品衛生責任者の変更 |
食品衛生責任者の資格を証明するもの (食品衛生責任者手帳等) |
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営業設備の変更 (営業許可を取得している場合のみ) |
施設の構造及び設備を示す図面 2通 (変更の内容により新たに営業許可が必要な場合がありますので、事前に下記受付窓口へご相談ください。) |
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| 営業施設の名称、屋号、その他の記載事項の変更 | なし | |
受付方法
(1)窓口での提出
窓口で届出を行う際、変更事項を記載した書類を添付するため、営業許可を取得している場合は営業許可書をお持ちください。
(2)郵送による提出
郵送を希望される方は、必ず次の項目「郵送による手続きについて」をお読みください。
郵送による手続きについて
対象とする届出
(1)変更届(食品衛生責任者)
《提出書類等》
・営業許可申請書・営業届(変更)
・食品衛生責任者の資格を有することが分かる書類の写し
(食品衛生責任者手帳、調理師免許証の写しなど)
(2)変更届(食品衛生責任者以外)
《提出書類等》
・営業許可申請書・営業届(変更)
・変更事項が分かる書類の写し
・返信用封筒(切手110円貼付)
手続きの注意事項
・必ず営業許可申請書・営業届(変更)の担当者欄(用紙表の一番下にあります。)にお名前と電話番号を記載してください。内容に不備があった場合に、確認のためご連絡させていただきます。
・食品衛生責任者以外の変更届の場合、変更事項を記載した書類を返送します。必ず切手を貼った返信用封筒を同封してください。
・営業許可申請書・営業届(変更)の控えを希望する場合は、記入済届出用紙を2部送付してください。2部のうち1部を写しとして返却します。その場合も必ず切手を貼った返信用封筒を同封してください。
・簡易書留等を希望される場合は、その料金分の切手を追加で貼ってください。
受付及び郵送窓口
郵便番号 125-0062
生活衛生課 食品衛生担当係
葛飾区青戸4-15-14(健康プラザかつしか内)
電話 03-3602-1242
受付時間
午前8時30分から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始は除く)
様式
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このページに関するお問い合わせ
生活衛生課食品衛生担当係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1242 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。
