申請・手続きについて よくある質問

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ページ番号1009582  更新日 令和3年6月1日

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質問食品関連の営業(飲食店を含む)を開始する場合の手続きについて知りたいのですが。

回答

新たに食品営業を始められる方(新規)は、営業許可申請をすることと、都が定めた施設基準に合致した施設を作ることが必要です。 
また、営業許可を取得していて引続き営業の意思のある方(継続)は、許可期限満了の約1カ月前に許可更新の手続きが必要です。

申請に必要な物

  1. 営業許可申請書        1通
  2. 施設の構造及び設備を示す図面 2通
  3. 許可申請手数料
  4. 水質検査成績書(水道水、専用水道、簡易専用水道以外の水を使用する場合)
  5. 食品衛生責任者の資格を証明するもの(調理師免許証、食品衛生責任者手帳等)
  6. 誓約書(食品衛生責任者の資格を持った従事者が申請時にいない場合)

(法人の場合)
営業許可申請書に記載された法人番号により、その法人の存立を確認します。そのため、営業許可申請書に法人番号を記載しない場合は登記事項証明書を添付してください。

FAQ-ID:4514

このページに関するお問い合わせ

生活衛生課食品衛生担当係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1242 ファクス:03-3602-1298
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