国民年金の制度について

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ページ番号1001771  更新日 平成28年4月1日

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国民年金は、日本に住むみなさんが、相互に助け合い、老後の安定した生活を支えあうとともに、障害を負った後の、又は死亡により残された遺族の、生活を経済的に支えることを目的に定められた制度です。

国民年金の対象者

 第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者のいずれかで国民年金(基礎年金)に加入し、保険料を納めることが義務付けられています。

国民年金被保険者

第1号被保険者

 日本国内にお住まいの20歳以上60歳未満の自営業者、農業・漁業者、学生および無職の方とその配偶者の方(厚生年金保険や共済組合等に加入しておらず、第3号被保険者でない方)。
 保険料は、ご自身で納めなければなりません。

 

第2号被保険者

 厚生年金保険や共済組合等に加入している会社員や公務員の方(65歳以上の老齢基礎年金などを受ける権利を有している方は除きます)。
 保険料は、厚生年金保険料などに含まれています。

第3号被保険者

 第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者。
 保険料は、厚生年金保険や共済組合が負担しますので、ご自身で納める必要はありません。

 

 
60歳以上で加入条件に合う方や、外国に住んでいる日本国籍を有する方も、希望により加入することができる任意加入制度があります。

国民年金の定額保険料

 令和  4年度 : 16,590円
 令和  5年度 : 16,520円
 令和  6年度 : 16,980円
 令和  7年度 : 17,510円

 第1号被保険者の方は、収入や年齢などに関係なく一定の額の保険料を加入した月から納めます。
 保険料は、現年度から2年以内であれば遡って納付することができます。2年を過ぎると納付することができません。
 また、保険料をまとめて前払いすると保険料が割引される前納割引制度があります。
 詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。

 次のような場合は、対象のページをご覧ください。

国民年金の給付

国民年金には、

の給付制度があります。

また、第1号被保険者の独自給付として、

があります。

年金制度全般についての詳しいことは日本年金機構のホームページをご覧ください。

よくいただくお問い合わせリンク

このページに関するお問い合わせ

国保年金課国民年金係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 315番窓口
電話:03-5654-8214 ファクス:03-5698-1509
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

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