寡婦年金
第1号被保険者として国民年金保険料(免除期間も含む)を10年以上納めた夫が老齢基礎年金もしくは障害基礎年金を受けずに死亡したときに請求できます。
- 生計維持関係があり10年以上婚姻関係があった妻が請求できます。
- 妻が60歳から65歳になるまでの間支給されます。
- 妻の所得制限があります。
提出書類
提出書類についての詳しいことは日本年金機構のホームページをご覧ください。
提出先
区役所国保年金課国民年金係(請求者の住所地の市区町村年金担当)
寡婦年金についての詳しいことは日本年金機構のホームページをご覧ください。
よくいただくお問い合わせリンク
このページに関するお問い合わせ
国保年金課国民年金係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 315番窓口
電話:03-5654-8214 ファクス:03-5698-1509
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