国民年金加入や喪失手続き
こんなときは届出を!!届出を忘れると、将来年金が受けられなくなる場合もありますので、ご注意ください。
年金制度全般についての詳しいことは日本年金機構のホームページをご覧ください。
ご本人が手続きする場合に必要な書類は下の表「届出に必要なもの」のとおりです。ご本人又は世帯主以外の方(代理人)が手続きする場合は、「届出に必要なもの」と、ご本人からの委任状、及び本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)をご持参ください。
委任状が必要な方は、下記の日本年金機構のホームページから印刷してご使用ください。
届出が必要なとき | 手続きの種類 | 届出に必要なもの | 届出場所 |
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会社などを退職したとき(厚生年金や共済組合の加入者でなくなった60歳未満の方) | 第2号被保険者から第1号被保険者に変更する手続き | ・本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など) ・年金手帳(基礎年金番号通知書) ・退職証明書や離職票など退職日(離職日)のわかるもの |
・国保年金課国民年金係(区役所3階) ・区民事務所 |
第3号被保険者でなくなったとき(配偶者が厚生年金や共済組合をやめた方・厚生年金や共済組合に加入している配偶者の扶養でなくなった方) | 第3号被保険者から第1号被保険者に変更する手続き | ・本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など) ・年金手帳(基礎年金番号通知書) ・退職証明書や離職票など退職日のわかるもの ・被扶養喪失証明書など扶養喪失日のわかるもの |
・国保年金課国民年金係(区役所3階) ・区民事務所 |
海外から帰国(転入)したとき(海外在住期間に在外任意加入していた方を含む) ※ただし、次の方はお手続きの必要はありません ・海外在住期間から引き続き厚生年金に加入している方、又その方に扶養されている配偶者 ・転入日と同月内に厚生年金に加入する方、又その方の扶養に入る配偶者 |
第1号被保険者として加入する手続き、又は在外任意加入から第1号被保険者に変更する手続き | ・本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など) ・年金手帳(基礎年金番号通知書) |
・国保年金課国民年金係(区役所3階) ・区民事務所 |
会社などに就職したとき(厚生年金や共済組合に加入した方) |
第1号被保険者から第2号被保険者に変更する手続き (国民年金は自動的に喪失となるため届出は必要ありません。) |
必要書類は勤務先にお問い合わせください | 勤務先を経由し、年金事務所に厚生年金(共済組合)加入の届出をします |
厚生年金や共済組合に加入している配偶者の扶養になったとき
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第1号被保険者から第3号被保険者に変更する手続き (区役所への届出は必要ありません。) |
必要書類は配偶者の勤務先にお問い合わせください | 配偶者の勤務先を経由し、年金事務所に第3号被保険者への変更の届出をします |
配偶者が就職して厚生年金に加入したが、配偶者の扶養に入らず、そのまま国民年金または厚生年金に加入を継続されるとき | 届出は必要ありません。引き続き国民年金または厚生年金に加入を継続することができます。 | 届出は不要のため必要書類はありません。 | 届出は不要のため届出場所はありません。 |
20歳になったとき(厚生年金の加入者は届出の必要はありません)
令和元年10月2日以降に20歳の誕生日を迎えた方は届出の必要がなくなりました。
後日、日本年金機構から国民年金に加入したことをお知らせします。
※令和元年10月1日までに20歳の誕生日を迎えた方には、国民年金被保険者関係届書(申出書)のご提出をいただいております。
詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。
希望すれば加入できる任意加入の手続きについて
加入できる方
以下の方は、通常は国民年金の資格喪失になりますが、希望すれば任意で加入を継続することができます。
- 60歳以上65歳未満の方で老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていないか満額の年金に満たない方(高齢任意加入)
- 65歳以上70歳未満の方で老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない方(昭和40年4月1日以前に生まれた方に限ります)(特例高齢任意加入)
- 外国に住むようになったとき(日本国籍を有する20歳以上65歳未満の方)
届出に必要なもの
届出に必要なものは国保年金課国民年金係にお問い合わせください。
届出場所
上記、1、2について、葛飾区に住民登録をされている方は国保年金課国民年金係(区民事務所では、手続きができません)
3.については、
- これから海外に転出される方で、加入手続きや年金保険料納付を代行する「国内協力者(親族)」が日本国内にいる方は、国内の最終住民登録地の役所で手続きをします。(葛飾区の方は、国保年金課国民年金係になり、区民事務所では手続きできません。)
- すでに海外に居住されている方、日本国内に「国内協力者(親族)」がいない方は 葛飾年金事務所(電話:03-3695-2181)にお問い合わせのうえ手続きをしてください。
このページに関するお問い合わせ
国保年金課国民年金係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 315番窓口
電話:03-5654-8214 ファクス:03-5698-1509
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。
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