国民年金保険料の免除制度
国民年金保険料の納付が困難なときは…
国民年金保険料の免除制度や納付猶予・学生納付特例制度があります。
申請されると、所得(税の申告内容)による審査があります。
申請日時点から2年1か月前までの期間について、遡って申請できます。
申請をご希望の場合は、国保年金課の窓口か、電話でご相談ください。
ご本人が手続きする場合に必要な書類は下の表「届出に必要なもの」のとおりです。ご本人又は世帯主以外の方(代理人)が手続きする場合は、「届出に必要なもの」と、ご本人からの委任状、及び本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)をご持参ください。
委任状が必要な方は、下記の日本年金機構のホームページから印刷してご使用ください。
免除の種類 | 対象者 | 申請に必要なもの |
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申請 免除 |
本人・配偶者・世帯主の前年所得が一定基準以下(注釈1)の方 | ・本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など) ・年金手帳(基礎年金番号通知書) ・失業等の理由により特例での申請をご希望の方は、下記の「失業等による特例」をご覧ください。 |
納付 猶予 |
本人が50歳未満で、本人・配偶者の前年所得が一定基準以下(注釈1)の方 (平成28年6月以前の期間は、30歳未満であった期間が対象となります。) |
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学生納付特例 | 学生(大学・短大及び専門学校等、各種学校その他教育施設で1年以上の課程に在学、夜間部や定時制・通信制を含む)で、本人の前年所得が一定基準以下(注釈1)の場合 海外の大学は対象になりません(ただし、一部日本に分校のある大学は除きます) |
・本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など) ・学生証又は在学期間のわかる在学証明書等 ・年金手帳(基礎年金番号通知書) |
法定 免除 |
生活保護法による生活扶助を受けている方(外国人を除く) 障害年金(1・2級)を受けている方 |
・本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など) ・年金手帳(基礎年金番号通知書) ・生活保護受給証明書(生活保護法による生活扶助を受給中の方) ・年金証書(障害年金受給中の方) |
(注釈1)は失業等の場合特例があります。
- 国民年金の加入や保険料免除に関する電子申請を開始しました(日本年金機構のホームページ)(外部リンク)
- 【申請免除・猶予】国民年金保険料免除・納付猶予申請書(日本年金機構のホームページ)(外部リンク)
- 【学生納付特例】国民年金保険料学生納付特例申請書(日本年金機構のホームページ)(外部リンク)
- 【法定免除】国民年金被保険者関係届書(日本年金機構のホームページ)(外部リンク)
- 【動画によるご案内】20歳になったら国民年金「免除・納付猶予編」(日本年金機構のホームページ)(外部リンク)
※日本年金機構のホームページ「20歳到達時の国民年金の手続き」のページと外部リンク付けをしております。免除・納付猶予については、同ページの「4.国民年金保険料の学生納付特例制度や免除・納付猶予制度について」をご覧ください。
失業等による特例
次に該当する方は、申請免除、納付猶予、学生納付特例のいずれの場合も特例による申請ができます。
(1)失業などにより保険料の支払いが困難な方
(2)事業の廃止または休止により保険料の支払いが困難な方
(3)震災、風水害等の災害で、財産のおおむね2分の1以上の損害を受けた方
申請に必要な書類
(1)失業した方の特例
・雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証等
また、雇用保険に加入していなかった方の必要書類についてはお問い合わせください。
(2)事業を廃止または休止した方の特例
・総合支援資金貸付の貸付決定通知書の写し及びその申請時の添付書類の写し(総合支援資金の貸付を受けた場合)
・事業の廃止または休止の事実及びその年月日を確認できる公的機関が証明する書類の写し(閉鎖事項全部証明書など)
(3)被災された方の特例
・り災証明書
・保険金等の給付を受けた場合は、その給付額が確認できる書類
新型コロナウイルス感染症の影響による特例
次のいずれにも該当する方は、申請免除、納付猶予、学生納付特例のいずれの場合も特例による申請ができます。
(1)令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと。
(2)令和3年1月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得額の見込みが現行の国民年金保険料の免除等に該当する基準になることが見込まれること。
申請に必要な書類などについては、下記の日本年金機構のホームページをご覧ください。
- 令和4年度(令和4年7月から令和5年6月まで)の国民年金保険料についても、新型コロナウイルス感染症の影響により納付が困難になった場合に特例免除を申請できます(日本年金機構のホームページ)(外部リンク)
- 【令和4年度学生納付特例】新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料の臨時特例措置が延長されます(日本年金機構のホームページ)(外部リンク)
- 【動画によるご案内】20歳になったら国民年金「新型コロナウイルス感染症関係の特例免除編」(日本年金機構のホームページ)(外部リンク)
※日本年金機構のホームページ「20歳到達時の国民年金の手続き」のページと外部リンク付けをしております。コロナウイルス感染症の影響による免除特例については、同ページの「4.国民年金保険料の学生納付特例制度や免除・納付猶予制度について」をご覧ください。
※新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除等の臨時特例措置が令和4年度分の申請をもって終了します。
詳しくは、日本年金機構のホームページをご確認ください。
免除、納付猶予、学生納付特例について
- 免除や納付猶予、学生納付特例は、年度毎に申請が必要です。
全額免除又は、納付猶予については、今年度の申請が承認された場合、翌年度以降も引き続き申請を希望することができます。その場合、翌年度の申請書の提出を省略すること(継続審査)ができます(ただし、失業などの特例的な事由により承認された場合は除きます)が、税申告は必要です。 - 学生納付特例の対象の方は、納付猶予・免除の申請はできません。
※日本年金機構のホームページ「20歳到達時の国民年金の手続き」のページと外部リンク付けをしております。学生納付特例については、同ページの「4.国民年金保険料の学生納付特例制度や免除・納付猶予制度について」をご覧ください。
年金制度全般についての詳しいことは日本年金機構のホームページをご覧ください。
免除について | 国民年金保険料の取扱 | 受給資格期間の取扱(年金を受給するために必要な期間) | 老齢基礎年金額の計算 | 承認期間 |
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全額免除 | 全額納付する必要はありません。 | 年金を受給するために必要な期間に算入されます。 |
平成21年4月分以降は、全額免除承認月数の2分の1を納付月数として、年金額が計算されます。 |
7月から翌年6月まで |
4分の1納付 | 保険料の4分の1の金額を納付することになります。 | 国民年金保険料の4分の1の金額を納めることで、年金を受給するために必要な期間に算入されます。 | 平成21年4月分以降は、4分の1納付承認月数の8分の5を納付月数として、年金額が計算されます。 (平成21年3月分までは2分の1) |
7月から翌年6月まで |
半額納付 | 保険料の半額を納付することになります。 | 国民年金保険料の半額を納めることで、年金を受給するために必要な期間に算入されます。 | 平成21年4月分以降は、半額納付承認月数の4分の3を納付月数として、年金額が計算されます。 (平成21年3月分までは3分の2) |
7月から翌年6月まで |
4分の3納付 | 保険料の4分の3の金額を納付することになります。 | 国民年金保険料の4分の3の金額を納めることで、年金を受給するために必要な期間に算入されます。 | 平成21年4月分以降は、4分の3納付承認月数の8分の7を納付月数として、年金額が計算されます。 (平成21年3月分までは6分の5) |
7月から翌年6月まで |
納付猶予 | 全額納付する必要はありません。 | 年金を受給するために必要な期間に算入されます。 | 年金額には反映されません。 | 7月から翌年6月まで |
学生納付特例 | 全額納付する必要はありません。 | 年金を受給するために必要な期間に算入されます。 | 年金額には反映されません。 | 4月から翌年3月 |
法定免除 | 全額納付する必要はありません。 | 年金を受給するために必要な期間に算入されます。 | 平成21年4月分以降は、法定免除承認月数の2分の1を納付月数として、年金額が計算されます。 (平成21年3月分までは3分の1) |
ご注意
- 4分の1納付、半額納付、4分の3納付は、納付期限から2年以内に納付がない場合、未納期間となります。
- 追納すると年金額は全額納めた場合と同じになります。
追納可能期間は免除承認期間から10年以内です。
ただし3年度目以降に追納する場合は、経過期間に応じて一定の額が上乗せされます。 - 受給割合は、変更になる場合があります。
よくいただくお問い合わせリンク
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電話:03-5654-8214 ファクス:03-5698-1509
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