老齢基礎年金

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ページ番号1001778  更新日 令和4年5月19日

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老齢基礎年金は、原則として10年(120月)の受給資格期間を満たした方が65歳になったときに請求し、受け取る終身年金です。

老齢年金についての詳しいことは日本年金機構のホームページをご覧ください。

受けるための要件

年金を受け取るためには、次の期間を合計して10年以上の期間が必要です。

  1. 国民年金保険料を納めた期間
  2. 国民年金保険料の免除を受けた期間
  3. 昭和36年4月以降の(20歳から60歳までの)厚生年金や共済組合の加入期間
  4. カラ期間(注釈1参照)

提出書類

提出書類についての詳しいことは、日本年金機構のホームページをご覧ください。

提出先

加入していた年金の種別等により、請求先が違います。

区役所国保年金課国民年金係
  • 国民年金(第1号被保険者)以外の公的年金(厚生年金等)の加入がない方
葛飾年金事務所(電話:03-3695-2181)
  • 国民年金以外の公的年金(厚生年金等)の加入期間のある方
  • 第3号被保険者期間のある方
  • カラ期間を含めて受給資格期間を満たし請求される方

繰上げ・繰下げ請求

老齢基礎年金は65歳で請求することが原則ですが、希望すれば年齢を繰上げ、または繰下げて受け取ることもできます。繰上げ・繰下げには一定の制限がありますので、詳しくはお問い合わせください。

繰上げ請求

60歳以上64歳までの希望する年齢から受け取ることができます。

繰上げ請求においての注意事項

老齢基礎年金の繰上げ請求は、本人の希望により行われるものです。下記の事項について、十分ご承知おきください。

  • 年金額は請求時期によって減額され、減額率は生涯変わりません。
  • 請求した月の翌月分から受け取ることができます。
  • 繰上げ請求後、65歳前までに障害の状態になっても、障害基礎年金を受け取ることができない場合があります。
  • 遺族厚生年金等を受給する権利があっても、65歳になるまでは、どちらか一つの年金しか受け取ることができません。
  • 寡婦年金を受け取ることができません。
  • 国民年金に任意加入している間は、繰上げ請求することができません。

繰下げ請求

66歳以降75歳までの希望する年齢から受け取ることができます。

年金額は請求時期によって増額され、増額率は生涯変わりません。

このページに関するお問い合わせ

国保年金課国民年金係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 315番窓口
電話:03-5654-8214 ファクス:03-5698-1509
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

便利帳コード:wb073