障害基礎年金
国民年金加入中などに初診日(障害の原因となった傷病で初めて医師の診断を受けた日)がある病気やケガで一定の障害の状態になった方が、所定の保険料納付要件を満たした場合に受け取ることができます。
受けるための要件
- 初診日において国民年金加入中または60歳以上65歳未満で、日本国内に住所があること。
- 初診日の前々月までの加入期間のうち、3分の2以上の保険料納付済期間(免除期間を含む)があること。
- 令和8年3月31日までに初診日がある場合は、特例的に初診日の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと。
- 原則として初診日から1年6カ月経過していること。
- 国民年金法に定められた障害の状態であること。
- 20歳前に初診日がある場合は20歳になっていること。
(本人の所得制限があります。)
相談先
葛飾区役所国保年金課国民年金係(3階315番窓口)
次のどちらかに該当する方
- 20歳前に初診日がある方
- 国民年金加入中または60歳以上65歳未満の間に初診日がある方
※ご本人またはご本人と同世帯以外の方が障害年金の相談や請求をする場合は、委任状と代理人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)が必要です。詳細は関連リンクからご確認ください。
※第3号被保険者期間中または厚生年金等加入中に初診日がある方は、葛飾年金事務所(電話:03-3695-2181)へお問い合わせください。
※共済組合加入中に初診日がある方は、各共済組合にお問い合わせください。
相談するにあたって
葛飾区役所でのご相談は予約制です。インターネットかお電話で事前にご予約してください。
インターネットでご予約する場合
お電話でご予約する場合
葛飾区役所国保年金課国民年金係(電話:03-5654-8214)までご連絡ください。また、事前に初診日や通院歴をお調べいただくとスムーズにご対応できますので、ご協力をお願いいたします。
よくいただくお問い合わせリンク
このページに関するお問い合わせ
国保年金課国民年金係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 315番窓口
電話:03-5654-8214 ファクス:03-5698-1509
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。
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