障害基礎年金
国民年金に加入中に初診のある病気やケガで一定の障害の状態になった場合で、所定の保険料納付要件を満たした方が受け取ることができます。
まずは、ご相談ください。
ご本人以外の方が、窓口でご相談、障害年金の請求をする場合、原則本人の委任状が必要です。
委任状は、下記の日本年金機構のホームページから印刷してご使用ください。
なお、窓口にお越しの際は委任状のほかに、代理人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)をご持参ください。
受けるための要件
- 初診日において国民年金に加入中か、又は60歳以上65歳未満で、日本国内に住所があること。
- 初診日の前々月までの加入期間のうち、3分の2以上の保険料納付済期間(免除期間を含む)があること。
- 令和8年3月31日までに初診日のある場合は、特例的に初診日の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと。
- 原則として初診日から1年6カ月経過していること。
- 国民年金法に定められた障害の状態であること。
- 20歳前に初診日がある場合は20歳になっていること。
(本人の所得制限があります。)
相談先
区役所国保年金課国民年金係
- 20歳前に初診日がある病気やケガで、重度の障害が残った場合
- 第1号被保険者加入期間中に初診日がある病気やケガで、重度の障害が残った場合
(注釈1)初診日が第3号被保険者期間にある方、または厚生年金等加入中に初診がある場合は、葛飾年金事務所(電話:03-3695-2181)へお問い合わせください。
(注釈2)共済組合に加入中に初診がある方は、各共済組合にお問い合わせください。 年金制度全般についての詳しいことは日本年金機構のホームページをご覧ください。
よくいただくお問い合わせリンク
このページに関するお問い合わせ
国保年金課国民年金係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 315番窓口
電話:03-5654-8214 ファクス:03-5698-1509
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。
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