住民税のひとり親・寡婦控除(令和3年度以降の適用)
内容
納税義務者が、次の(1)(2)のいずれかに該当する場合、控除を受けることができます。いずれも、住民票の続柄に「夫(見届)」「妻(見届)」の記載があるなど事実婚と認められる場合は対象外です。
(1)ひとり親控除
婚姻歴や性別に関わらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(前年の合計所得金額が500万円以下に限る)
(2)寡婦控除
上記(1)以外の寡婦のうち、次の1、2のいずれかに該当する場合
- 夫と離婚後婚姻していない方で、前年の合計所得金額が500万円以下かつ扶養親族がいる方
- 夫と死別したあと婚姻していない方、夫が生死不明などの方で、前年の合計所得金額が500万円以下の方
控除額
(1)ひとり親控除は、30万円
(2)寡婦控除は、26万円
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