住民税の生命保険料控除

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ページ番号1001501  更新日 平成30年5月16日

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内容

納税義務者が、自己または自己の配偶者その他の親族を受取人とする生命保険料を支払った場合、控除を受けることができます。

平成25年度から、介護医療保険料控除が追加され、生命保険料控除が変更されました。いつ契約を締結したか、どのような生命保険かによって控除の計算が変わりますのでご注意ください。

対象となる保険契約

平成24年1月1日以降に締結した保険契約(新契約)

主に次の生命保険が対象となります。

  • 一般生命保険: 生命保険会社等と締結した生存または死亡に基因して保険金が支払われる保険契約など
  • 介護医療保険: 生命保険会社等と締結した契約のうち、医療費用保険、医療保障保険、介護費用保険、介護保険など
  • 個人年金保険: 生命保険契約のうち個人年金(退職金を除く)を給付する契約で、年金の受取人が本人またはその配偶者のもの(ただし一定の条件があります)

平成23年12月31日以前に締結した保険契約(旧契約)

主に次の生命保険が対象となります。

  • 一般生命保険: 生命保険会社等と締結した生存または死亡に基因して保険金が支払われる保険契約など
  • 個人年金保険: 生命保険契約のうち個人年金(退職金を除く)を給付する契約で、年金の受取人が本人またはその配偶者のもの(ただし一定の条件があります)

控除適用限度額(各控除の合計適用限度額は70,000円です)

  • 新契約(一般生命保険、介護医療保険、個人年金保険): 28,000円まで
  • 旧契約(一般生命保険、個人年金保険): 35,000円まで
  • 新契約の一般生命保険料控除と旧契約の一般生命保険料控除を合計する場合: 28,000円まで
  • 新契約の個人年金保険料控除と旧契約の個人年金保険料控除を合計する場合: 28,000円まで

新契約による計算方法(一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除それぞれ)

支払った保険料の合計額

生命保険料控除額

12,000円以下

支払保険料等の全額

12,001円から32,000円まで

(支払保険料等×1/2)+6,000円

32,001円から56,000円まで

(支払保険料等×1/4)+14,000円

56,001円以上

一律28,000円

旧契約による計算方法(一般生命保険料控除、個人年金保険料控除それぞれ)

支払った保険料の合計額

生命保険料控除額

15,000円以下

支払保険料等の全額

15,001円から40,000円まで

(支払保険料等×1/2)+7,500円

40,001円から70,000円まで

(支払保険料等×1/4)+17,500円

70,001円以上

一律35,000円

詳しくは、国税庁のホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

税務課課税第一係・課税第二係・課税第三係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 321番窓口
電話:03-5654-8550 ファクス:03-5698-1508
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