住民税の社会保険料控除

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ページ番号1001500  更新日 平成27年12月16日

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内容

納税義務者が、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、控除を受けることができます。「社会保険料」とは、国民健康保険料、国民年金保険料(基金も含む)、介護保険料、後期高齢者医療保険料などを指します。

※本人以外が受け取る年金から差し引かれている国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料は含まれません。

控除額

支払った金額の合計が控除額です。

このページに関するお問い合わせ

税務課課税第一係・課税第二係・課税第三係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 321番窓口
電話:03-5654-8550 ファクス:03-5698-1508
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