住民税の配偶者特別控除

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ページ番号1001508  更新日 令和6年1月31日

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平成31年度からの配偶者特別控除

内容

 自己の合計所得金額が1,000万円以下の納税義務者が、生計を一にする合計所得金額が48万円超133万円未満(令和2年度以前は38万円超123万円未満)の配偶者を有する場合に控除を受けられます。

控除額

令和3年度以降の配偶者特別控除

 

配偶者の
合計所得金額

控除額

納税義務者の
合計所得金額
900万円以下

納税義務者の
合計所得金額
900万円超~
950万円以下

納税義務者の
合計所得金額
950万円超~
1,000万円以下

納税義務者の
合計所得金額
1,000万円超

48万円超~
100万円以下

33万円

22万円

11万円

0円
(適用なし)

100万円超~
105万円以下

31万円

21万円

105万円超~
110万円以下

26万円

18万円

9万円

110万円超~
115万円以下

21万円

14万円

7万円

115万円超~
120万円以下

16万円

11万円

6万円

120万円超~
125万円以下

11万円

8万円

4万円

125万円超~
130万円以下

6万円

4万円

2万円

130万円超~
133万円以下

3万円

2万円

1万円

133万円超

0円
(適用なし)

0円
(適用なし)

0円
(適用なし)

 

平成31年度、令和2年度の配偶者特別控除

 

配偶者の
合計所得金額

控除額

納税義務者の
合計所得金額
900万円以下

納税義務者の
合計所得金額
900万円超~
950万円以下

納税義務者の
合計所得金額
950万円超~
1,000万円以下

納税義務者の
合計所得金額
1,000万円超

38万円超~
90万円以下

33万円

22万円

11万円

0円
(適用なし)

90万円超~
95万円以下

31万円

21万円

95万円超~
100万円以下

26万円

18万円

9万円

100万円超~
105万円以下

21万円

14万円

7万円

105万円超~
110万円以下

16万円

11万円

6万円

110万円超~
115万円以下

11万円

8万円

4万円

115万円超~
120万円以下

6万円

4万円

2万円

120万円超~
123万円以下

3万円

2万円

1万円

123万円超

0円
(適用なし)

0円
(適用なし)

0円
(適用なし)

このページに関するお問い合わせ

税務課課税第一係・課税第二係・課税第三係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 321番窓口
電話:03-5654-8550 ファクス:03-5698-1508
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