住民税の寡婦控除(令和2年度以前の適用)
令和3年度の税制改正により、これまでの寡婦(夫)控除は「ひとり親・寡婦控除」へと変更されています。このページの内容は令和2年度以前の適用となります。令和3年度以降の内容は、下記のリンク先をご参照ください。
内容
納税義務者が、次のいずれかに該当する場合、寡婦控除を受けることができます。
- 夫と死別または離婚後婚姻していない方、夫が生死不明などの方で、扶養親族または生計を一にする子(総所得金額等が38万円以下で、他の方の扶養になっていない子)がいる方
- 夫と死別したあと婚姻していない方、夫が生死不明などの方で、合計所得金額が500万円以下の方
- 1、2に該当する方で、扶養親族である子がいて、かつ合計所得金額が500万円以下の方(特別寡婦に該当)
控除額
1、2に該当する方は26万円
3に該当する方は30万円
このページに関するお問い合わせ
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