住民税の扶養控除
内容
納税義務者に扶養親族(生計を一にしていて前年中の合計所得金額が48万円(令和2年度以前は38万円)以下の方。事業専従者を除く)がいる場合には、控除が受けられます。
控除額
下表のとおり控除額を算出します。
扶養親族の要件 |
扶養控除額 |
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年少扶養 | 年齢が16歳未満の方 | 扶養控除の対象外 |
特定扶養 | 年齢が19歳以上23歳未満の方 | 45万円 |
老人扶養 | 年齢が70歳以上の方 | 38万円 |
同居老親等 | 老人扶養親族のうち、納税義務者または配偶者の直系尊属で同居している方 | 45万円 |
その他扶養 | 上記以外の扶養親族 | 33万円 |
※年齢はいずれも課税年度の1月1日現在での年齢(平成24年度課税なら平成24年1月1日現在)
平成24年度から16歳未満の扶養親族は扶養控除対象外となりました。ただし、障害者控除や非課税限度額判定等の対象となります。
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