住民税の寡夫控除(令和2年度以前の適用)
令和3年度の税制改正により、これまでの寡婦(夫)控除は「ひとり親・寡婦控除」へと変更されています。このページの内容は令和2年度以前の適用となります。令和3年度以降の内容は、下記のリンク先をご参照ください。
内容
納税義務者が、妻と死別または離婚後婚姻していない方、または妻が生死不明などの方で、生計を一にする子(総所得金額等が38万円以下で、他の方の扶養になっていない方)がいて、かつ合計所得金額が500万円以下の場合、寡夫控除を受けることができます。
控除額
26万円が控除されます。
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