薬局廃止時の覚醒剤原料廃棄等届出について
薬局廃止時に、同時に覚醒剤原料廃棄等の届出する場合の手続きの仕方、申請書類、申請書記載上の注意等について
受付時間
平日午前8時30分から午後5時まで。
土曜日、日曜日、休日、年末年始は閉庁しています。
手数料
費用はかかりません。
届出できる方
葛飾区内に薬局を開設している方
届出上の注意
覚醒剤原料の在庫がない場合
必要書類
- 業務廃止等に伴う覚醒剤原料所有数量報告書(薬局廃止後15日以内に提出)
覚醒剤原料の在庫があり、廃棄処分を行う場合
以下の書類をあらかじめ提出し、保健所職員立会いのもと、覚醒剤原料の廃棄を行ってください。
必要書類
- 覚醒剤原料廃棄届出書(あらかじめ提出)
- 業務廃止等に伴う覚醒剤原料所有数量報告書(薬局廃止後15日以内に提出)
覚醒剤原料の在庫があり、譲渡する場合
譲渡先は、覚醒剤取締法第30条の7第1号から第7号に規定する者(病院、診療所、薬局等)に限ります。
必要書類
- 業務廃止等に伴う覚醒剤原料所有数量報告書(薬局廃止後15日以内に提出)
- 業務廃止等に伴う覚醒剤原料譲渡報告書(薬局廃止後30日以内に譲渡し、提出)
覚醒剤原料の在庫があり、30日以内に譲渡できなかった場合
以下を提出し、速やかに保健所職員立会いのもと、覚醒剤原料の廃棄を行ってください。
必要書類
- 業務廃止等に伴う覚醒剤原料所有数量報告書(薬局廃止後15日以内に提出)
- 業務廃止等に伴う覚醒剤原料処分願出書
麻薬を取り扱っていて、同時に廃棄・廃止する場合
関連リンク「麻薬小売業の廃止届出について」のページを確認し、必要な届け出を行ってください。
申請書
- 覚醒剤原料廃棄届出書 (Word 14.4KB)
- 業務廃止等に伴う覚醒剤原料所有数量報告書 (Word 19.5KB)
- 業務廃止等に伴う覚醒剤原料譲渡報告書 (Word 19.8KB)
- 業務廃止等に伴う覚醒剤原料処分願出書 (Word 19.6KB)
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
生活衛生課医薬担当係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1242 ファクス:03-3602-1298
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