覚醒剤原料の廃棄届出等について

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ページ番号1007523  更新日 令和5年7月24日

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覚醒剤原料の廃棄等届出をする場合の手続きの仕方、申請書類、申請書記載上の注意等について

受付時間

平日午前8時30分から午後5時まで。
土曜日、日曜日、休日、年末年始は閉庁しています。

手数料

費用はかかりません。

申請できる方

葛飾区内に薬局を開設している方

交付・調剤済み覚醒剤原料の患者等からの譲受について

令和2年4月1日から、患者が服用しなくなり、不要となった交付・調剤済みの医薬品である覚醒剤原料について、患者等から譲受可能となりました。譲受した際は、「交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書」を保健所に提出します。
薬局は、自ら調剤した調剤済み医薬品覚醒剤原料だけでなく、他の病院・薬局等が交付・調剤した調剤済み覚醒剤原料も譲受することができます。

交付・調剤済み覚醒剤原料の廃棄について

令和2年4月1日から、調剤済み医薬品覚醒剤原料について、保健所職員の立会いをすることなく、廃棄可能となりました。調剤済み医薬品覚醒剤原料の廃棄後30日以内に「交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書」を保健所に提出します。
なお、今まで通り、使用する見込みがなくなったり、調剤ミスした医薬品覚醒剤原料は、「覚醒剤原料廃棄届出書」を保健所に提出し、保健所職員立会いの下、廃棄してください。

覚醒剤原料廃棄の流れ(古くなったり、調剤ミスの場合)

  1. 廃棄したい覚醒剤原料発生
  2. 「覚醒剤原料廃棄届出書」を保健所に提出
  3. 廃棄立会日の日程調整
  4. 保健所職員立会い
  5. 覚醒剤原料廃棄

覚醒剤原料廃棄の流れ(調剤済みの場合)

  1. 調剤済み覚醒剤原料を患者等から譲受
  2. 「交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書」を保健所に提出
  3. 調剤済み覚醒剤原料廃棄
  4. 廃棄後30日以内に「交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書」を保健所に提出

保健所職員立会いについて

古くなったり、調剤ミスした覚醒剤原料を廃棄する場合は、保健所職員の立会いが必要です。「覚醒剤原料廃棄届出書」を保健所に提出するとき、立会日の日程を決めさせていただきます。都合の悪い日等をあらかじめ薬局内で調整してください。

覚醒剤原料の帳簿について

医薬品覚醒剤原料について、帳簿を備え付けてください。
記入事項は
(1)譲渡・譲受・交付・廃棄した医薬品覚醒剤原料の品名及び数量、年月日
(2)事故届等により届出をした医薬品覚醒剤原料の品名及び数量

帳簿は、最終の記入をした日から2年間保存することが必要です。
ご不明の点は、下記までご連絡ください。

申請書

このページに関するお問い合わせ

生活衛生課医薬担当係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1242 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。