覚醒剤原料の廃棄届出等について
覚醒剤原料の廃棄等届出をする場合の手続きの仕方、申請書類、申請書記載上の注意等について
受付時間
平日午前8時30分から午後5時まで。
土曜日、日曜日、休日、年末年始は閉庁しています。
手数料
費用はかかりません。
申請できる方
葛飾区内に薬局を開設している方
交付・調剤済み覚醒剤原料の患者等からの譲受について
令和2年4月1日から、患者が服用しなくなり、不要となった交付・調剤済みの医薬品である覚醒剤原料について、患者等から譲受可能となりました。譲受した際は、「交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書」を保健所に提出します。
薬局は、自ら調剤した調剤済み医薬品覚醒剤原料だけでなく、他の病院・薬局等が交付・調剤した調剤済み覚醒剤原料も譲受することができます。
交付・調剤済み覚醒剤原料の廃棄について
令和2年4月1日から、調剤済み医薬品覚醒剤原料について、保健所職員の立会いをすることなく、廃棄可能となりました。調剤済み医薬品覚醒剤原料の廃棄後30日以内に「交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書」を保健所に提出します。
なお、今まで通り、使用する見込みがなくなったり、調剤ミスした医薬品覚醒剤原料は、「覚醒剤原料廃棄届出書」を保健所に提出し、保健所職員立会いの下、廃棄してください。
覚醒剤原料廃棄の流れ(古くなったり、調剤ミスの場合)
- 廃棄したい覚醒剤原料発生
- 「覚醒剤原料廃棄届出書」を保健所に提出
- 廃棄立会日の日程調整
- 保健所職員立会い
- 覚醒剤原料廃棄
覚醒剤原料廃棄の流れ(調剤済みの場合)
- 調剤済み覚醒剤原料を患者等から譲受
- 「交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書」を保健所に提出
- 調剤済み覚醒剤原料廃棄
- 廃棄後30日以内に「交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書」を保健所に提出
保健所職員立会いについて
古くなったり、調剤ミスした覚醒剤原料を廃棄する場合は、保健所職員の立会いが必要です。「覚醒剤原料廃棄届出書」を保健所に提出するとき、立会日の日程を決めさせていただきます。都合の悪い日等をあらかじめ薬局内で調整してください。
覚醒剤原料の帳簿について
医薬品覚醒剤原料について、帳簿を備え付けてください。
記入事項は
(1)譲渡・譲受・交付・廃棄した医薬品覚醒剤原料の品名及び数量、年月日
(2)事故届等により届出をした医薬品覚醒剤原料の品名及び数量
帳簿は、最終の記入をした日から2年間保存することが必要です。
ご不明の点は、下記までご連絡ください。
申請書
- 覚醒剤原料廃棄届出書 (Word 14.4KB)
- 交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書 (Word 16.3KB)
- 交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書 (Word 19.9KB)
このページに関するお問い合わせ
生活衛生課医薬担当係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1242 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。