麻薬小売業の麻薬廃棄届出について
麻薬小売業の麻薬廃棄届出する場合の手続きの仕方、申請書類、申請書記載上の注意等について
受付時間
平日午前8時30分から午後5時まで。
土曜日、日曜日、休日、年末年始は閉庁しています。
手数料
費用はかかりません。
申請できる方
葛飾区内に薬局を開設している方
麻薬廃棄の流れ
期限切れ等の麻薬を廃棄する場合
- 廃棄したい麻薬発生
- 麻薬廃棄届を保健所に提出
- 麻薬廃棄立会日の日程調整
- 保健所職員立会い
- 麻薬廃棄
- 麻薬帳簿に廃棄事実記載(保健所職員)
調剤済みの麻薬が患者から返還された場合
- 廃棄したい麻薬発生
- 管理薬剤師等が、薬局の他の職員の立会いの下、焼却・放流等、麻薬の回収が困難な方法で廃棄
- 麻薬帳簿に廃棄事実記載(管理薬剤師)
- 調剤済麻薬廃棄届を保健所に提出
(麻薬廃棄後30日以内に提出してください。30日以内であれば、その間の複数の廃棄をまとめて1つの届出書で提出してもかまいません。)
保健所職員の立会いについて
期限切れ等の麻薬を廃棄する場合は、保健所職員の立会いが必要です。麻薬廃棄届を保健所に提出されるとき、立会日の日程を決めさせていただきます。都合の悪い日等をあらかじめ薬局内で調整してください。
麻薬の廃棄方法について
関連リンク「医療用麻薬廃棄方法(東京都ホームページ)」でご確認ください。
ご不明の点は、下記までご連絡ください。
届出上の注意
麻薬廃棄には、
- 期限切れ等の麻薬を廃棄する場合
- 調剤済みの麻薬が患者から返還された場合
の2種類があります。それぞれ手続き等が異なりますのでご注意ください。
期限切れ等の麻薬を廃棄する場合
保健所職員の立会いのもと、麻薬を廃棄していただきます。
必要書類
麻薬廃棄届
調剤済みの麻薬が患者から返還された場合
管理薬剤師等が、薬局の他の職員立会いの下、麻薬を廃棄してください。廃棄後30日以内に下記の届出を行ってください。
必要書類
調剤済麻薬廃棄届
申請書
このページに関するお問い合わせ
生活衛生課医薬担当係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1242 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。