麻薬小売業の廃止届出について
麻薬小売業の廃止届出する場合の手続きの仕方、申請書類、申請書記載上の注意等について
受付時間
平日午前8時30分から午後5時まで。
土曜日、日曜日、休日、年末年始は閉庁しています。
手数料
費用はかかりません。
申請できる方
葛飾区内に薬局を開設している方
手続きの流れ
麻薬在庫があり、麻薬の廃棄処分を行う場合
- 麻薬小売業廃止
- 必要書類を保健所に提出
(麻薬小売業廃止から15日以内に提出してください。) - 麻薬廃棄立会日の日程調整
- 保健所職員立会い
- 麻薬廃棄
- 麻薬帳簿に廃棄事実記載(保健所職員)
麻薬在庫があり、在庫麻薬を譲渡する場合
- 麻薬小売業廃止
- 必要書類を保健所に提出
(麻薬小売業廃止から15日以内に提出してください。)
麻薬小売業廃止時に、麻薬在庫がない場合
- 麻薬小売業廃止
- 必要書類を保健所に提出
(麻薬小売業廃止から15日以内に提出してください。)
保健所職員の立会いについて
麻薬を廃棄する場合は、保健所職員の立会いのもと、麻薬を廃棄していただきます(調剤済麻薬は除く)。麻薬廃棄届を保健所に提出されるとき、立会日の日程を決めさせていただきます。都合の悪い日等をあらかじめ薬局内で調整してください。
麻薬の廃棄方法について
関連リンク「医療用麻薬廃棄方法(東京都ホームページ)」でご確認ください。
ご不明の点は、下記までご連絡ください。
覚醒剤原料(エフピー錠等)を取り扱っていて、同時に廃棄・廃止する場合
関連リンク「薬局廃止時の覚醒剤原料廃棄等届出について」のページをご覧になって、そちらの申請も行ってください。
届出上の注意
麻薬小売業廃止には、
- 麻薬小売業廃止時に、麻薬在庫があり、麻薬の廃棄処分を行う場合
- 麻薬小売業廃止時に、麻薬在庫があり、在庫麻薬を譲渡する場合
- 麻薬小売業廃止時に、麻薬在庫がない場合
の3種類があります。それぞれ申請手続き等が異なりますのでご注意ください。なお、下記の手続きは、必ず薬局(麻薬小売業)廃止後15日以内に行ってください。
1.麻薬在庫があり、麻薬の廃棄処分を行う場合
下記の書類を提出し、保健所職員立会いのもと、麻薬の廃棄を行ってください。
必要書類
- 麻薬小売業免許証
- 麻薬小売業者業務廃止届
- 麻薬廃棄届
- 麻薬所有届
- 麻薬帳簿
2.麻薬在庫があり、在庫麻薬を譲渡する場合
譲渡先は、都内にある薬局のみです。(支店間でも都外は認められません)
必要書類
- 麻薬小売業免許証
- 麻薬小売業者業務廃止届
- 麻薬譲渡届
- 麻薬所有届
- 麻薬帳簿
3.麻薬小売業廃止時に、麻薬在庫がない場合
必要書類
- 麻薬小売業免許証
- 麻薬小売業者業務廃止届
- 麻薬所有届
- 麻薬帳簿
申請書
このページに関するお問い合わせ
生活衛生課医薬担当係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1242 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。