住宅宿泊事業(民泊)について

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ページ番号1039684  更新日 令和8年4月1日

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住宅宿泊事業(民泊)に関する条例及び規則を施行しました

 生活環境の悪化を防止するため、令和7年12月17日に、「葛飾区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例」及び「葛飾区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例施行規則」を公布し、令和8年4月1日に施行しました。

 詳細は、以下の条文をご参照ください。また、制度の概要や届出にあたっての注意事項を「令和8年度から民泊の制度が大きく変わります!」にまとめておりますので、併せてご確認くださいますようお願いいたします。

【関係リンク先】

事業者の方へ

 これから届出をされる方、すでに事業を実施している方は、必ず以下の資料を理解したうえで、届出及び事業を行ってください。また、届出は民泊制度運営システムからオンラインにより届出してください。

≪民泊制度運営システム≫

 事業開始時に、民泊制度運営システムに利用者登録されなかった方は、利用者登録が必要となります。

 民泊制度運営システムの利用方法については、以下のリンクをご参照ください。

【関係法令等】

 事前相談は予約制です。お電話にてご予約を承りますので、事前に上記資料を確認のうえ、図面等をお持ちください(予約時間外に窓口にお越しいただいても、対応はできません)。

【電話番号】 生活衛生課(03-3602-1242)

【窓口】    〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内 2階 生活衛生課

【受付時間】 平日の午前8時30分から午後5時まで。

         土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)は閉庁しています。

届出に必要な指定様式は以下のとおりです。

≪住宅宿泊事業届関係≫ 

 「届出チェックリスト」に従い、必要書類を提出してください。なお、必要書類のうち法定書類の様式は民泊ポータルサイトに掲載されています。

≪民泊制度コールセンター≫

≪定期報告関係≫

 住宅宿泊事業者は、届出住宅ごとに毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の15日までに、それぞれの月の前2月に定められた事項を都道府県知事に報告する必要があります。 

 報告は以下の(1)または(2)のいずれかの方法で行えます。

(1)民泊制度運営システムにより報告する方法

 民泊制度運営システムにログインして、実績を入力してください。

(2)紙面により報告する方法

 「住宅宿泊事業定期報告届」に必要事項を記載のうえ、保健所あてに郵送、ファクス、あるいは窓口に持参してください。

≪住宅宿泊事業変更届関係≫

 事業者は、届出事項(事業者住所、届出住宅内レイアウト等)を変更した場合、30日以内に届出事項変更届出書を保健所へ届け出なければなりません。

【その他の添付書類】

・変更した事項がわかる書類(履歴事項全部証明書(法人の場合)、届出住宅の図面等)

≪廃止等届出関係≫

 事業者は住宅宿泊事業を廃止した場合、30日以内に廃業等届出書を保健所へ届け出なければなりません。

 なお、届出者の名義を変更する場合には、現在営んでいる住宅宿泊事業を廃止し、新たに住宅宿泊事業の届出を行う必要があります。ページ上部にある「住宅宿泊事業(民泊)のてびき」を参照のうえ、事前に保健所までご相談ください。

≪委任する場合≫

 代理の方が届出される場合には、委任状及び代理の方の本人確認書類を提出してください。

≪証明書の発行について≫

 保健所では、1通300円(現金のみ可能)で届出内容を記した証明書を発行しております。

 事業者以外の方への発行はできません。代理の方が来所される場合には、委任状及び代理の方の本人確認書類をお持ちください。

住宅宿泊事業(民泊)施設一覧

 該当施設が住宅宿泊施設(民泊)かどうかを「住宅宿泊事業(民泊)施設一覧」でご確認ください。

その他関連情報

宿泊者名簿の記載について

 住宅宿泊事業者等には、住宅宿泊事業法第8条で宿泊者名簿を備え付け、宿泊者の情報を記載することが義務付けられています。代表者だけでなく、宿泊者全員を記載する必要があります。

 宿泊者名簿は、作成日から3年間保存し、届出住宅または事業者の業務拠点となる営業所または事務所に備え付けてください。なお、保存期間終了後の名簿の廃棄方法等に十分留意してください。

 宿泊者名簿は、感染症発生時の感染経路特定や被害拡大防止に極めて重要な役割を果たすほか、テロ等の不法行為を未然に防止するためにも、正確な記載が求められています。

住宅宿泊事業者による標識の掲示に関する取扱について

 住宅宿泊事業者には、住宅宿泊事業法第13条で、届出住宅ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲げることが義務付けられています。

 厚生労働省健康・生活衛生局生活衛生課及び観光庁観光産業課から、法第13条の規定に基づき住宅宿泊事業者が届出住宅ごとに掲げる標識については、ウェブサイトを作成している場合は、届出住宅における掲示に加え、当該ウェブサイト上での掲示が推奨される旨、通知がありました。

外国人観光旅客向け多言語文例集について

 住宅宿泊事業者は、外国人観光旅客である宿泊者に対して、対応する外国語を用いて、施設の利用方法や生活環境を守るためのルール、緊急時の連絡先等を案内することが住宅宿泊事業法で定められています。
 

冬場における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法 

 ご参照のうえ、施設における感染防止に努めていただくようお願いいたします。

このページに関する問い合わせ

専用フォーム

 生活衛生課 環境衛生担当係

 〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内

 電話:03-3602-1242 ファクス:03-3602-1298

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