特定建築物について

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ページ番号1027575  更新日 令和6年12月13日

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特定建築物とは

 特定建築物とは、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に定義されている「不特定多数の人間が利用する相当程度の規模を有する建築物」です。

 次の用途に供される部分の延べ面積を3,000平方メートル以上有する建築物および専ら学校教育法第1条に規定する学校の用途に供される建築物で延べ面積が8,000平方メートル以上のものをいいます。

  • 興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場
  • 店舗または事務所
  • 学校教育法第1条に規定する学校以外の学校(研修所も含む。)
  • 旅館

 葛飾区内に新たに特定建築物を建築する、あるいは届出済の特定建築物を変更又は廃止したときは、以下のとおり保健所への届出が必要となります。

 なお、保健所窓口へ来所される場合は、混雑を回避するため、事前に生活衛生課(03-3602-1242)までご連絡のうえ、ご予約をお願いします。

建築確認申請時における保健所長の審査について

 葛飾区では、建築基準法第93条第5項に基づく特定建築物に関する確認申請等の通知を受けると、同条第6項に基づき建築物における衛生的環境に確保に関する審査指導を実施し、必要に応じ指定確認検査機関等に対し通知・意見書を送付しています。

審査時に必要な書類や審査指導要領等については、以下をご参照ください。

 建築確認申請時審査において文書指導等が行われた場合、以下の様式をご使用ください。

特定建築物届書について

 新たに特定建築物が使用されるに至ったときは、使用開始から1か月以内に保健所へ届け出なければなりません。

 延べ床面積が10,000平方メートル以下の建築物の宛先は葛飾区保健所長、10,000平方メートルより大きい建築物の宛先は東京都知事です。

 東京都知事宛ての建築物の場合は、届出書類が2部必要です。

 以下の書類に必要事項を記載し、窓口へお越しください。

《届出様式》

特定建築物変更(廃止)届について

変更届

 届出事項(特定建築物名・法人情報・届出者情報・建築物環境衛生管理技術者等)を変更した場合、速やかに保健所へ届け出なければなりません。

廃止届

 当該建築物が特定建築物でなくなった場合や、建物を壊す場合、速やかに保健所へ届け出なければなりません。

 延べ床面積が10,000平方メートル以下の建築物の宛先は葛飾区保健所長、10,000平方メートルより大きい建築物の宛先は東京都知事です。

 東京都知事宛ての建築物の場合は、届出書類が2部必要です。

《届出様式》

飲料水貯水槽等維持管理状況報告書について

 毎年、給水設備の管理常用や水質検査結果について「飲料水貯水槽等維持管理状況報告書」の保健所への提出を求めています。(延べ面積が10,000平方メートルを超える特定建築物については、東京都健康安全研究センター広域監視部建築物監視指導課ビル衛生検査担当への報告になります。)

 報告期間は毎年12月1日から12月15日の間です。

《届出様式》

《添付が必要な書類》

  • 水質検査結果の写し(前年の12月から報告年の11月に至る1年間に実施した水質検査について。防錆剤を使用している場合、その検査結果も含む)
  • 残留塩素等の検査実施記録票の写し(報告書提出月の前月である11月分)

備考

  • 中央式給湯設備・中央式冷水設備についても報告が必要です。
  • 貯水槽・貯湯槽毎に、飲料水貯水槽等維持管理状況報告書が必要です。
  • 水質検査結果、残留塩素等の検査記録については、給水系統毎、給湯系統毎に必要です。

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

生活衛生課環境衛生担当係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1242 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。