特別徴収されている上場株式等に係る配当所得・譲渡所得の課税方式の選択

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ページ番号1019801  更新日 令和5年6月2日

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概要

住民税が特別徴収された上場株式の配当所得及び特別徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得等は、原則申告は不要とされています。

申告をされる方は確定申告書とは別に特別区民税・都民税税額決定通知書が申告者本人に送達される前(後述参照)までに「特別区民税・都民税申告書(特定配当等・特定株式等譲渡所得の課税方式選択申出書)」を提出すれば、所得税と異なる課税方式を選択することができます。

申告者様の判断の下、「申告不要制度適用・総合課税・申告分離課税」を選択してください。
(例:所得税は申告分離課税、住民税は申告不要扱い)

※令和4年度(令和3年分)申告から、確定申告書第二表の「住民税に関する事項欄」において、「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」を選択している場合は、区へ申出書の提出は不要です。ただし、所得税では総合課税を選択した配当等を住民税では申告分離課税とする場合や一部を申告不要とする場合など、「当該所得の全部を申告不要とする」以外の課税方式を希望する場合は、「特別区民税・都民税申告書(特定配当等・特定株式等譲渡所得の課税方式選択申出書)」を区に提出する必要があります。

令和6年度課税以降における変更点

 

令和4年度税制改正により、住民税の令和6年度課税(所得税では令和5年分確定申告)から、上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等について、所得税と異なる課税方式を選択することができなくなります。
上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等を申告をする場合は、合計所得金額に含まれます。合計所得金額は国民健康保険や介護保険などの行政サービスの算定に用いられます。そのため、国民健康保険料が高くなることや、介護保険の段階が上がること、その他の行政サービスに影響が出ることがあります。

 

注意点

申告不要を選択した所得は・・・

  • 合計所得金額には合算されません。
  • 特別徴収されている配当割、株式等譲渡所得割の還付が受けられなくなります。また、配当控除も受けられなくなります。
  • 譲渡所得と配当所得での損益通算や、繰越控除がある場合は適用が受けられなくなります。合計所得金額が変わることなどにより、国民健康保険料や介護保険料、後期高齢者医療保険料などの算定や自己負担割合に影響が出る場合があります。
  • 申告不要制度を選択した所得の中に損失分があり、翌年度以降繰越控除を受けようとする場合、確定申告書第三表の「翌年度以後に繰り越される損失の金額」に記入があっても住民税では申告したことにはなりません。

繰越損失・損益通算を適用したい場合は・・・

繰越損失や損益通算等のために確定申告をされる方は、特別区民税・都民税税額決定通知書が申告者本人に送達される前(後述参照)までに申告が完了していれば、住民税が特別徴収された上場株式の配当所得及び、特別徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得等は、住民税においても繰越控除や損益通算等が適用できます。

特別区民税・都民税納税決定通知書送達後に確定申告した場合は・・・

住民税が特別徴収された上場株式の配当所得及び、特別徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得等については、住民税での徴収が完了しているため申告不要扱いとなり、所得には含まれません。

申告期限

原則、その年の3月15日までに提出してください。
ただし、特別区民税・都民税税額決定通知書が申告者本人に送達される前までに提出された場合も認めます。

住民税が給与から差し引かれる方の場合・・・5月10日頃に勤務先に発送予定
住民税を個人で納付される方の場合・・・6月10日頃に申告者本人に発送予定

申告に必要なもの

  • 特別区民税・都民税申告書(特定配当等・特定株式等譲渡の課税方式選択申出書)
  • 個人番号確認書類
  • 身元確認書類
  • 特定口座年間取引報告書等(写し可)
  • 確定申告書を既に提出された方は、確定申告書の本人控え(写し可)

申告用紙が必要な方は、下記のファイルからダウンロードしてお使いください。
ダウンロードできない方は税務課窓口でもお配りしています。

なお、特別区民税・都民税申告書等もリンク先からダウンロードできますのでご活用ください。

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

税務課課税第一係・課税第二係・課税第三係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 321番窓口
電話:03-5654-8550 ファクス:03-5698-1508
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